【知立市/不動産売買】 告知書 野村開発
こんにちは。大家族相談室 杉浦 です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。
不動産売買の際には、売主から買主へ告知することがあれば契約締結前に告知しなければなりません。
中古建物であれば、設備や建物の不具合の告知、給湯器や雨漏れ等知らずに売買するとトラブルになります。
その他、越境・地中埋設物・周辺の環境等多くの告知内容があります。
生活に支障を及ぼすようなちょっと変わった人が近隣に居ればこれも告知しなければなりません。
但し、告知は売主が知っているかどうかとなり、その事実があるかどうかではありません。
知らなければ知らないと伝えるしかありませんので。
提出した告知書の中で特に問題視される項目は、過去に事件・事故があったか、事件・事故・自殺等があると心理的瑕疵(かし)と言われ、いわゆる事故物件となってしまい、不動産の価値も下がってしまいます。
告知をしなければならない期間は明確に定められておらず、ガイドラインとして賃貸の場合だとおおむね3年間、売買の場合はガイドラインでも告知期間の定めがありません。
知っている限り100年以上の前の事でも告知の必要があります。
以前、心理的瑕疵のある建物を外国人の方に購入して頂いた事がありますが、宗教上の観念で死んでしまったら何も残らない、目に見えないものに怖がる事はないと言われ、事故物件となり評価の下がってしまった物件を快く契約して頂き、今でもご家族で生活されていらっしゃるというケースもあります。
事故物件が気になる方でも、しっかりとお祓いをしてもらえば良いという方もおられます。
心理的瑕疵になると結構な割合で評価が下がってしまいますが、あくまで心理的なので考えによっては・・・。
心理的な瑕疵は目には見えないもので、さらに人によって気になる気にならない、の基準に差があるため、トラブルに発展してしまうのです。
不動産取引における告知義務は宅建業法で定められています。
告知書を提示することで、売主も買主も安心して取引が出来るようになっています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
不動産売買をお考えの方、お持ちの土地や建物、相続のことでお悩みの方、お気軽にご相談ください。無料でご相談承ります。
野村開発株式会社 大家族相談室 杉浦寛之
TEL 0566-81-1736
私たちの業務についてのご紹介する漫画が登場しました!是非ご覧ください。
漫画で野村開発~不動産売買編~
https://81-1736.com/comic2/#manga2
【参考】
『物件状況確認書(告知書)』のご記入にあたって
https://www.smhome.co.jp/images/pdf/kokuchisho.pdf
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)
https://www.zentaku.or.jp/
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*住まいる大家族 野村開発のサービス*
生涯を通じて「安心できる生活」を支えます お客様の生活環境の変化に対応し、住まいに関するサポートができる体制を整えております。
賃貸のご相談から住宅購入やリフォーム、大切な資産である不動産管理や相続に関するご相談も承ります。
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知立市・安城市・刈谷市・豊田市 はじめ西三河地区を中心に地域密着のサービスを提供いたします。
野村開発株式会社
住所:愛知県知立市南陽1-132
電話番号:0566-81-1736
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