【知立市/地価】必見!土地の価格についてお話しします③ 野村開発

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売買地域情報

こんにちは。 土地の売買仲介営業を担当しております清水です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。

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毎回、「土地の価格」について、お話しています。

前回は基準地価編。
今回はこちら。


第3回「土地の価格」について 国税庁の相続税路線価



毎年7月1日に国税庁から相続税路線価が発表されます。
この相続税路線価には、法的根拠はなく。通達です。  びっくり?


 この相続税路線価は、何に使用するかです。
これは、土地の相続評価額に使用します。
 前面道路の路線価が一㎡10万円として、100㎡の場合は、1000万円です。

土地の形に対して、色々と補正値はあります。


 余談ですが、1月10日に御逝去されますと、直ぐに相続財産評価が出来ません。
なぜ? 発表は7月1日なので。




 相続税法第22条(評価の原則)では、相続等により取得した財産の価額は、その財産の相続時における「時価」によるものと規定しています。
 時価は、非常に難しく・・・。

例えば、不動産鑑定士に鑑定してもらった時価で相続税評価をすると、否認される場合がありますので、税務署と勝負する覚悟が必要です。
 ちなみに、不動産業者が作成します査定金額も同様と思われます。


あとは、相続発生後に周辺で売却事例があれば、その売却金額から算出した時価は採用される可能性があると思いますが、最終判断は、税務署次第です。



 令和6年分の相続評価は、私が担当しています営業エリア内は、軒並み値上がりしています。

この相続評価から時価額を推測した金額では、正直なところ、買い手を発見する
ことは、大変困難な状況です。


 相続税を土地売却による納税を考えている方は、要注意です。
早目の相談と対策が不可欠です。



次回は、私が業務に携わっていて、最近感じる印象についてお話しいたします。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。
土地をお探しの方のお手伝いをいたします。
ご希望を伺いながら、積み重ねた経験と知識でお客様に寄り添い、条件により近い物件をご紹介します。

野村開発株式会社 
不動産売買仲介部門 清水秀樹  TEL 0566-81-1736

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