終活・家族信託
大切なご家族の未来を守る新しい一歩を
こんにちは。 行政書士の内村友亮です。
野村開発では、皆さまより、不動産に関連する業務に付随し、たくさんの終活に関するご相談を承ってきました。
ご相談の中でも多いのが、まずは遺言書のこと。
自分の財産を誰にどのように承継させるのか
自分は遺言書を遺しておいた方が良いのかどうか
そもそも書き方がわからない
など、色々なご相談がございます。
遺言書は遺されるご家族への大切な意思表示ですね。
その意思表示があるかないか、内容が遺される方々にとって良かったと思ってもらえるかどうか、
書き方が法律的に大丈夫なのかどうかで、円満な財産の承継につながります。
そして最近とても多いのが、家族信託のご相談です。
信託ってきくと、信託銀行を思い浮かべる方も多いかと思いますが、信託銀行とは全く別物です。
信託銀行で扱う信託を商事信託と言います。
家族信託は、民事信託と言い換えることも出来ます。
よくこんなお話を聞きます。
「親の通帳を息子や娘が銀行の窓口にもって行き、お金をおろして生活療養費に充てていた。
昔は出来たからね。」
果たして今の時代、その様なことは問題ないのでしょうか?
ご本人名義のものには、ご本人しか手出しができないから起こってしまう様々な問題があります。
もし高齢の親が認知症になってしまったら・・・
その親の口座は凍結します。
息子や娘であっても当然に親の口座に手を付けることは出来なくなります。
そうなると・・・親の生活療養費は誰が支払っていくのでしょうか。
賃貸経営をされているオーナーさんの場合は?
アパートや事業用物件、駐車場のオーナーさんが認知症になられたり、ご自身の意思判断能力が無くなってしまったら、どうなるでしょうか。
ご本人の意思判断能力があるからこそ、新規の賃貸借契約や再契約を締結することが出来ます。
もし認証になってしまったら、当然、契約行為は出来なくなります。
息子や娘が代わりに・・・なんて、無権利者が行うことは、法律的に問題となり得ます。
そうなると・・・賃貸経営がストップしてしまうかもしれません。
アパートの修繕が必要になったとき、
大規模修繕が必要になったとき、
オーナーさんが認知症になっていたら・・・
リフォーム業者さんや塗装屋さん等と、請負契約を締結することが出来ますでしょうか?
工事費用を支払うのに、ご自身の口座からご自身でお金を引き出すことができるのでしょうか?
オーナーさんご自身がお元気だからこそ、賃貸経営は滞りなく進んでいるのです。
ところが、オーナーさんご自身の意思判断能力が無くなってしまうと、全てのことが出来なくなり、たとえ家族であっても代わりに行うことが出来ません。
そのようなリスクを回避できる方法の一つが、家族信託です。
家族信託 とは
オーナーさんがお元気なうちに、
将来アパートや駐車場を引き継がせようと考えている息子さんや娘さんと信託契約を締結します。
つまり、アパートの契約ごとや管理維持に関すること、家賃が入る口座を管理する権限を息子さんや娘さんに託しておきます。
オーナーさんご自身が、万が一認知症になってしまっても、オーナーさんの代わりに息子さんや娘さんが、法律的な権限をもってアパートに関することを行うことができます。
これで、賃貸経営を継続させていくことができます。
このしくみが、家族信託です。
以前に任意後見と遺言書作ったから・・・
あとは何も対策をしなくても大丈夫だ。安心してる。
というお話もよく耳にします。
本当に大丈夫でしょうか。
きちんと任意後見の制度主旨、手続きの方法を理解していらっしゃいますか?
遺言書の中で私が一番重要視しているのは付言事項です。
昔に作成した遺言書には、遺言者である貴方の想いがきちんと伝わるようになっていますでしょうか。
予備的事項もきちんと考えて作られましたでしょうか。
もし不安があれば、一度昔作られたものを見返してください。
もしかしたら、時を経てお気持ちが変わっているかもしれません。
ご家族にも変化があるかもしれません。
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昔に作られた遺言書のこと、
ご不安なことやわからないことがあれば、なんでもお気軽にご相談ください。
何事も早めに対策することが大きな問題を未然に防ぐことに繋がります。
最近では、30代でも終活を始めるという方もいらっしゃるとか。
体力に自信がおありのうちに、お勧めいたします。
終活に関するご相談は、野村開発会議室にて、1組1時間程度、無料で個別に承ります。(要予約)
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行政書士 内村 友亮
保有資格
・宅地建物取引士
・家族信託専門士
・2級ファイナンシャルプランナー
・不動産コンサルティングマスター
・賃貸不動産経営管理士
野村開発に入社して17年目。
賃貸仲介・売買仲介・相続対策提案等に従事してきた経験から、幅広い視野でご相談に応じます。 -