【知立市/地価】必見!土地の価格についてお話しします① 野村開発
こんにちは。 土地の売買仲介営業を担当しております清水です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。
今回からは「土地の価格」について、お話します。
第1回「土地の価格」について 地価公示編
土地の価格は、誰が決めるの?と思われる方々が圧倒的多数と思われます。
誰でしょうか? 答えは、「不動産業者」は間違いです。
土地は、同じものがありません。同じ道路に同じ土地の形でも価格は異なります。
そもそも参考?になるのが、まずは、公的価格となります。
公的価格は、色々とあります。
その中で、時価額に近い?と言われている地価公示という「土地の価格」があります。
地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示します(令和6年地価公示では、26000地点で実施)。
主な役割は、次の通り。
〇一般の土地の取引に対して指標を与えること
〇不動産鑑定の規準となること
〇公共事業用地の取得価格算定の規準となること
〇土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること
〇国土利用計画法による土地の価格審査の規準となること 等
国土交通省 不動産・建設経済局 地価調査課 地価公示室 がHPに記載しています。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html
毎年1月1日時点の「土地の価格」を3月に発表されますので、タイムラグがあります。
そもそも、毎年1月1日時点と言ってるところで、更にタイムラグがあります。
なぜか?
地価公示の際の鑑定評価書には、実施日が前年の12月と記載があります。
取引事例は、更に過去の取引事例を引用していますので(補正はしていますが・・・)。
私も、錯覚していますが、過去の価格を発表していることを、その時の「時価額」と錯覚して、これからもその「時価額」で取引出来るだろう、という期待感が膨らみます。
でも、それは、錯覚と思います。
錯覚のひとつが、清水の過去のコラム「土地の形」に書きましたが、既に住宅地で利用されている整形地と造成等必要な市街化区域内の農地では、「時価額」は大きく異なります。
地価公示の根拠となる法令は、地価公示法です。
所管は国土交通省です。
ちなみに不動産を購入すると「国土交通省土地鑑定委員会事務局」というところから、「アンケート調査ご協力のお願い」という封筒が届きます。これで「時価」の情報を収集していると思います。(回答率は3割程度のようです。)
次回は、基準地価についてお話します。
基準地価の根拠となる法令は、国土利用計画法施行令第9条となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
土地をお探しの方のお手伝いをいたします。
ご希望を伺いながら、積み重ねた経験と知識でお客様に寄り添い、条件により近い物件をご紹介します。
野村開発株式会社 不動産売買仲介部門 清水秀樹 TEL 0566-81-1736
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