【知立市/地価】必見!土地の価格についてお話しします② 野村開発
こんにちは。 土地の売買仲介営業を担当しております清水です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。
前回から「土地の価格」について、お話しています。
今回はこちら。
第2回「土地の価格」について 基準地価編
土地の価格は、誰が決めるの?と思われる方々が圧倒的多数と思われます。
誰でしょうか?
「不動産業者」は間違いです、と前回お話ししました。
では、「不動産鑑定士」?
それも違うと思います・・・。
土地は、同じものがありません。
同じ道路に同じ土地の形でも価格は異なります。
そもそも参考?になるのが、まずは、公的価格となります。
公的価格も、色々とあります。
基準地価の根拠となる法令は、国土利用計画法施行令第9条となります。
「基準地価」とは、各都道府県が主体となって毎年7月1日の評価が9月20日頃に公表される土地の標準価格のことです。
評価の対象となるのは全国の約2万地点の「基準地」です。
基準地価の評価方法は公示地価とほぼ同じですが、都市計画区域内以外も含まれる点、公示地価では2人以上である不動産鑑定士が1人以上という点が異なります。
都道府県地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため、国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が毎年9月下旬に公表する土地評価となります。
この調査では、毎年7月1日を基準日として各基準地につき1名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査・調整し、毎年9月下旬に公報します。
この公報された価格を「基準地価」といいます。
このように都道府県地価調査は、地価公示から半年後の地価を評価するものであるので、
地価の変動を速報し、地価公示を補完する役割を担っているそうです。
なので、基準地価は、公示地価の半年遅れの適正な時価額の形成に寄与する為の価格です。
いずれにして、過去の情報を発表するものです。
過去の金額なので、常に右肩上がりの環境下であれば良いのですが、右肩下がりの場合は、参考金額としても利用出来ない場合があると考えます。
土地価格は、二極化しております。
高低差のある土地、自動車の入れない土地は、より売却の難度は高く。
価格は著しく低いと思えます。
次回は、国税庁の相続税路線価についてお話しします。
なんと法的根拠はなく、通達です。
びっくり⁉
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
土地をお探しの方のお手伝いをいたします。
ご希望を伺いながら、積み重ねた経験と知識でお客様に寄り添い、条件により近い物件をご紹介します。
野村開発株式会社 不動産売買仲介部門 清水秀樹 TEL 0566-81-1736
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