2026年は「年収の壁」が大きく変わる年/パート勤務の方とご家族が知っておきたいポイント| 野村開発
野村開発では、令和5年に健康宣言(※)を行い、担当より従業員やその家族、ご縁のある皆様の健康増進にお役に立てるよう、有益な情報を発信してまいります。
皆さまには、楽しく読んで参考にしていただければ幸いです。
今回は、いつもの健康に関する話題ではなく、最近話題の「扶養の壁」についてお話しします。
2026年は「年収の壁」が大きく変わる年
パート勤務の方とご家族が知っておきたいポイント
「扶養の範囲で働きたいので、年収は〇万円までにしたい。」
パートやアルバイトで働いている方からよく聞く言葉です。
しかし実は、「扶養の壁」は1つではありません。
所得税、住民税、社会保険、さらに配偶者の勤務先から支給される家族手当など、それぞれ異なる基準があります。
「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」など、パート勤務の方が意識してきたさまざまな“年収の壁”が、2026年の制度改正によって大きく見直されています。
今回は、ご家族で働き方を考える際に知っておきたい主なポイントをご紹介します。
まず知っておきたい「4つの壁」
① 住民税の壁(約110万円)
住民税は、お住まいの自治体によって基準が異なりますが、多くの自治体では年収110万円前後が課税の目安とされています。
自治体によって基準が異なるため、詳しくはお住まいの市町村へ確認することをおすすめします。
ただし、税額は比較的小さく、この段階で大きく手取りが減るケースは多くありません。
② 税制上の扶養の壁(136万円)
以前は「103万円の壁」と呼ばれていましたが、税制改正により基準が引き上げられました。
2026年・2027年分については、給与収入136万円以下が税制上の扶養判定の目安となります。
この金額を超えると、配偶者や親が受けていた配偶者控除や扶養控除に影響する可能性があります。
また、19歳から22歳までのお子さまについては特例が設けられており、一般の扶養とは扱いが異なる場合があります。
ここで、家主さんのご家庭ならではの注意点があります。
家賃収入がある方には「136万円とは給与だけの場合の目安」という点です。
奥様やお子さんが共有名義の賃貸物件から家賃収入を得ているなど、給与以外の収入があるときは、税金は「所得」で判定し直しになります。
社会保険の扶養(130万円)も、家賃収入や年金を含めて判定されることがあります。
178万円(ご本人の所得税がかからない上限):ご家族がパートで働いている家主さんにも関係する一番大きな改正です。
2026年12月の年末調整から反映されます。
③ 社会保険の壁(130万円)
最も影響が大きいのが、この130万円の壁です。
配偶者の健康保険の扶養に入っている場合、年間収入130万円以上(60歳未満の場合)になると、自分で健康保険や年金に加入する必要が生じる場合があります。
社会保険料の負担が発生するため、手取り額への影響も比較的大きくなります。
その一方で、
• 将来受け取る年金が増える
• 傷病手当金が利用できる
• 出産手当金の対象になる
などのメリットもあります。
また2026年4月からは、社会保険上の扶養判定が実際の収入実績ではなく、労働契約上の収入見込みを重視する運用へ変更されています。
繁忙期の残業や一時的な収入増のみで直ちに扶養から外れるケースは少なくなりました。
④ 106万円の壁はどうなった?
これまで話題になっていた「106万円の壁」は、2026年10月から賃金要件が撤廃されました。
以前は月額賃金8万8,000円以上(年収約106万円)が社会保険加入の条件の一つでしたが、この基準はなくなりました。
そのため今後は、
「年収106万円を超えるか」ではなく、「週20時間以上働いているか」
が重要になります。
ただし、2026年時点では勤務先の厚生年金の被保険者数51人以上などの要件は残っています。
企業規模の要件については、2027年10月以降に段階的な見直しが予定されています。
そのため、
「週20時間以上働けば誰でも社会保険に加入する」
というわけではありません。
勤務先の規模や雇用条件によって扱いが異なるため注意が必要です。
また、2026年10月には愛知県の最低賃金も引き上げられました(1,195円)。
時給が上がることで、同じ時間働いていても年間収入が増えやすくなります。
「これまで通りのシフトなのに、気付いたら想定していた年収を超えていた」というケースも考えられますので、年末に向けて収入の見込みを確認しておくと安心です。
年齢や加入している健康保険によって扱いが異なる場合も
ここまでご紹介した金額は一般的な目安です。
実際には、
• 19歳~22歳の学生のお子さま
• 60歳以上の方
• ご家族が加入している健康保険組合
• 共済組合加入者
など、条件によって扶養の基準が異なる場合があります。
例えば社会保険の扶養基準は、
• 19歳~22歳:年収150万円未満
• 60歳以上:年収180万円未満
となる場合があります。
また、ご家族が加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)によって、判定方法や必要書類が異なることもあります。
見落としがちな「家族手当」
実は、意外と注意が必要なのが勤務先の家族手当です。
ご主人や奥様の会社によっては、
•配偶者手当
•家族手当
•扶養手当
などが支給されている場合があります。
そして、その支給条件は会社ごとに異なります。
例えば、
•税制上の扶養(136万円以下)
•社会保険上の扶養(130万円未満)
•独自に年収150万円以下
など、会社によって判断基準が違います。
つまり、
「収入が増えた結果、家族手当がなくなったため思ったほど家計が増えなかった」というケースもあります。
大切なのは「自分のケースを確認すること」
かつては「103万円を超えると損をする」と言われていました。
しかし現在は、
• 税金(本人と配偶者)
• 社会保険
• 家族手当
• 年齢による特例
• 加入している健康保険
など、さまざまな条件によって判断が異なります。
そのため、「〇万円までなら安心」と一律に言える時代ではなくなっています。
ご家庭によっては扶養の範囲内で働く方が有利な場合もありますし、社会保険に加入して収入を増やした方が有利な場合もあります。
大切なのは「どの壁までなら大丈夫か」を考えることではなく、ご家族全体の収入や将来設計を踏まえて働き方を選ぶことです。
制度は複雑で個別事情による違いも大きいため、
働き方を決める際には、ご自身の勤務先、ご家族の勤務先、加入している健康保険団体などへ事前に確認することをおすすめします。
ご自身やご家族に合った働き方を考えるきっかけとして、本記事がお役に立てば幸いです。
私たち総務部門では、従業員とそのご家族、そしてご縁のある皆様の健康やメンタルヘルスを願い、さまざまな情報を発信しております。
今後も皆様の健やかな毎日に役立つ情報をお届けしてまいります。
野村開発株式会社 総務家 相原大蔵
過去の健康に関するコラムはこちらからどうぞ。
https://81-1736.com/column/?kw=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%AE%A3%E8%A8%80
#年収の壁 #扶養の範囲内勤務 #パート勤務 #社会保険 #家計管理 #知立市#安城市#刈谷市#豊田市#健康宣言チャレンジ事業所#LIXIL不動産ショップ#野村開発#住まいる大家族
*住まいる大家族 野村開発のサービス*
生涯を通じて「安心できる生活」を支えます お客様の生活環境の変化に対応し、住まいに関するサポートができる体制を整えております。
賃貸のご相談から住宅購入やリフォーム、大切な資産である不動産管理や相続に関するご相談も承ります。
*住まいる大家族 野村開発の対応エリア*
知立市・安城市・刈谷市・豊田市 はじめ西三河地区を中心に地域密着のサービスを提供いたします。
お住まいでの不具合やお困りごと、ちょっと聞いてみたいこと、承ります。
お困りごと相談 直通ダイヤル TEL 080-2167-0189
おやくだち家専用LINE公式アカウントあります!
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=476alvkd
野村開発株式会社
住所:愛知県知立市南陽1-132
電話番号:0566-81-1736
NEW
-
2026.10.05
-
2026.09.28知立市/不動産を輸出す...こんにちは。住まいる大家族 代表の野村です。コ...
-
2026.09.24鍵の「困った!」は知...こんにちは。物件管理部門の松原です。コラムをご...
-
2026.09.18【知立市/山本の資産家...こんにちは。相続セミナーでお世話になっておりま...
-
2026.09.17知立市/ミストシャワー...こんにちは。物件管理部門の杉浦です。コラムをご...
-
2026.09.14【知立市/終活Scope】...こんにちは。行政書士の内村です。コラムをご覧い...
-
2026.09.13【刈谷市】新築賃貸ア...こんにちは。 リフォーム担当の嶋田です。コラム...
-
2026.09.12【知立市/キノコ】家の...こんにちは。広報部門の佐藤です。コラムをご覧い...
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/101
- 2026/0912
- 2026/086
- 2026/077
- 2026/0612
- 2026/057
- 2026/0411
- 2026/0314
- 2026/029
- 2026/015
- 2025/1210
- 2025/1113
- 2025/1013
- 2025/099
- 2025/0810
- 2025/079
- 2025/0611
- 2025/0511
- 2025/049
- 2025/0311
- 2025/0211
- 2025/0112
- 2024/1212
- 2024/1114
- 2024/1012
- 2024/0919
- 2024/0814
- 2024/0716
- 2024/0619
- 2024/0516
- 2024/0411
- 2024/0317
- 2024/0225
- 2024/0117
- 2023/1216
- 2023/1115
- 2023/1021
- 2023/0922
- 2023/0824
- 2023/0714
- 2023/0618
- 2023/0515
- 2023/0417
- 2023/0320
- 2023/0223
- 2023/0119
- 2022/1216
- 2022/1118
- 2022/1013
- 2022/0911
- 2022/087
- 2022/0711
- 2022/0614
- 2022/0510
- 2022/0415
- 2022/0320
- 2021/113