【知立市/アパート管理】 アパート契約の時に火災保険に入らないといけないの? 野村開発

query_builder 2022/12/26
不動産管理

こんにちは。営業1家 角谷です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。

年度末に向けて、お部屋や駐車場をお探しになる方が増えてまいります。
併せてお住まいに関する保険として、火災保険の契約も増えてまいります。
そのような業務のなかで、これからアパート契約をされる方や入居中で再契約の方から、「火災保険に入らないといけないの?」とよく尋ねられます。
火災保険の加入は法律上強制されるのもではありません。
しかし、多くの賃貸物件の契約は火災保険の加入を締結条件としています。

同じく弊社でも、ご加入をされないようでしたら、ご入居はお断りとさせていただいております。

アパート火災

では何故、なぜ火災保険に入らないといけないのでしょうか?
もし入居者が不注意で火事を起こした場合、入居者はご自身の家財はもちろん、大家さんに修理費用等の賠償もしなければいけません。
入居者は借りている部屋を元通りに返す義務があります。
でも火災保険に加入していれば、ほとんどが保険で補償されます。

しかし、例えば、隣の部屋が火事になり、もらい火があった場合に対しては、おそらく隣の火事を起こした人が補償すべきだと考えられますが、『失火責任法』という法律で火災を起こした人に重過失あるいは故意がないと認められれば、燃え移してしまった家には補償しなくて良いと定められています。
つまり、自分に責任はなくても自分の損害は自分で負担しなくてはなりません。

その費用が何千万にも及ぶ場合もあり、火災保険に入っていれば、補償されその後の生活も安心して続けられるのに、加入していなかったばかりに、大家さんへの賠償だけでなく、ご自身の今後の生活品、家賃の支払い等、大きな負債をかかえてしまい、生活が困難になってしまいます。

火災保険への加入はご自身を守るためでもありますので、いざという時のために必ず火災保険に加入しましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

リビングくつろぎタイム

#アパート契約#火災保険#火災保険加入が締結条件#失火責任法#火災保険への加入はご自身を守るため#知立市#野村開発#住まいる大家族

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生涯を通じて「安心できる生活」を支えます お客様の生活環境の変化に対応し、住まいに関するサポートができる体制を整えております。
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知立市・安城市・刈谷市・豊田市 はじめ西三河地区を中心に地域密着のサービスを提供いたします。

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住所:愛知県知立市南陽1-132

電話番号:0566-81-1736

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