【知立市/消費税】インボイス制度が始まるまでに 野村開発

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売買不動産管理リフォーム便利サポート地域情報

こんにちは。経理を担当しております 杉山です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。

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今日は、少し前から世間を賑わせている新たな税制制度「インボイス制度」についてお話しいたします。
あらゆる事業者が新しい制度への転換を求められ、個人事業主にとっても他人事ではありません。
「どんな影響があり、どんな準備をするべきか、いまいちわからない」という方も多いのではないでしょうか。

インボイス制度は通称で正式名称はと言うと『適格請求書等保存方式』と言います。
正式名称は長いですね。
適格請求書を発行できる業社は適格請求書発行業社に登録をした業社となっています。

登録するとインボイス番号がもらえそれを請求書に記載して良いという物です。

インボイス制度を物凄く簡単に言うと、売上請求書に消費税ルールに沿った請求書の発行者名、インボイス番号、受取者名、取引年月日、取引内容、消費税率、消費税の計算、消費税額表示をして下さいという事です。

導入の経緯は、数年前に食料品、新聞等8%の軽減税率が導入されました。

れにより10%と8%の消費税率が混在して税率が分からないので分けて記載する必要性が生じる事になった為と、消費税の計算で明細毎の消費税額の計算と明細の合計で消費税額を計算すると消費税額が違うという事が発生していましたので消費税額算出のルールも決めたという事です。

一般消費者にしてみればあまり関係ない事ですが、企業ではインボイス登録していない会社の仮払消費税が計上できなくなる事で、消費税の納税額が増える事が考えられます。
またフリーランスや個人事業主が、税込みで請求出来ていた物がインボイス登録をしてない事で税抜で請求しないといけなくなり、益税が無くなるという事です。

今現在、売上が1,000万以下の事業主の方はインボイス登録しないというのが世間の流れとなっています。これは経過措置があるのでその期間は様子見をしましょうという事です。

インボイス制度に対する対応等で今しばらくどこの企業でも時間が掛かるのかなと思います。

インボイスに関するお困りごとは、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

野村開発株式会社 総務家 杉山陽紀 TEL 0566-81-1736

【参考】国税庁ホームページ 「インボイス制度の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

#インボイス制度#消費税#事業主がとるべき対策#2023年10月1日#知立市#野村開発#住まいる大家族

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