【知立市/共用部分】ベランダでの水遊びはNG⁉(前編) 野村開発
こんにちは。 広報担当の佐藤です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。
コロナ禍を経て、住まいのなかでもベランダやバルコニーの様々な有効活用が紹介されています。
ベランピング、ベランダカフェなんてオシャレなワードも随分メジャーになってきました。
そんななか、先日SNSで見かけた投稿。
「賃貸住宅に住んでいます。0歳と1歳の子どもがいます。なかなか外に出られないので、ベランダで子ども用プールを出して水遊び。シャボン玉も楽しみました。後日、別の入居者さんから、ちょっと嫌味を言われ・・・」
といった内容です。
その投稿に対するコメントをまとめると・・
①転落や溺れたりという子どもさん自体の危険リスク
・あまり頻繁にやると、幼いころから子どもに「ベランダは遊ぶ場所」という認識を植え付けることになる。成長すると身体能力が発達し、行動範囲が広くなるにつれて、手すりに登ったり、危険度が増す。
②騒音や汚れなどのトラブル
・プール遊びをすれば子どもははしゃいで大きな声を出してしまいます。
夜勤のために休みたい人もいますし、最近ではリモートワークで昼間に在宅という家庭も増えていますので、不快に思う人もいくるのでは。
・未就園児くらいの水遊びなら許容範囲。
ただし、下階などにじょうろで水をかけたり、水の入った容器を落としたりすると、洗濯物や干した布団がびしょびしょに。
場合によっては、人に当たってけがをする危険もある。
・シャボン玉は遠くまで飛んで、外壁や洗濯物、車などにくっついたときに跡が残るのでやめてほしい。
③水の処理に関するトラブル
・遊んだ後のプールの水を排水溝に大量に流したときに、ゴミや落ち葉で詰まってしまいうまく排水できず、隣や下の階のベランダが水浸しになってしまうこともある。
の様に大きく分けられます。
少し意外ですが、ベランダやバルコニーは、共用部分とされています。
実際には使用できるのは部屋に接しているのでその住人なのですが、一般的な共用部分と区別するために、専用使用部分と呼ばれます。
共用部分についての注意点などは管理規約などで定められています。
しかし、ベランダでの水遊びについては、明記されていないことが多いそうです。
野村開発の重要事項説明書でも、同様に触れていません。
弊社管理アパートのベランダは防水加工がされていない場合が多く、階下へ漏水し洗濯物などが濡れてしまう恐れがある為、水遊びはお断りしています。
これは確かに契約書には記載しておりません。
実際に、エアコン室外機からの排水による漏水トラブルも年に数件発生しています。
また、プランターを置いて植物に水をやるだけでも、階下のお部屋に影響を及ぼす事例もあります。
ですから、ベランダでの水の使用については、くれぐれもご注意いただきたいと必ずお伝えしています。
また、一般的な賃貸アパートの場合、耐荷重の問題もあり、ベランダで水遊びをするといった想定はしていないと思われます。
水遊びをされる前に、管理規約等をきちんと確認いただけるとよいと思います。
ですが、構造上問題もなく、ベランダでの水遊びが禁止されてない物件だったとしても、好きにやっていいわけではありません。
事故防止のため、絶対に子どもだけで遊ばせることなく、必ず大人が近くで見守ることが絶対条件です。
さらに、あまり長い時間は避け、外部への水や落下物、最後の片づけまで責任をもってお願いしたいと思います。
上記①②③の内容に注意して、ルールやマナーを理解し、子どもさんを楽しませてあげたいものです。
シャボン玉は・・・ 公園などの広いところで遊ぶのがよいのかなと思います。
広い空高く飛んでいくのもよく見えて、子どもさんも喜ぶのではないでしょうか。
普段から他の入居者との関係を友好にしておくよう、顔を合わせたときには、挨拶と「騒がしくてご迷惑をおかけします。何かありましたら教えてください。」と一言添えるといいかもしれません。
事前に聞いていれば、受け止め方も変わってくるものです。
それでも、直接指摘するにはなかなか勇気がいるものですが・・・。
共同住宅では、お互い様という気持ちで生活できるのが理想です。
次回、ベランダ・バルコニーに関するお話をもう少し・・・。
野村開発株式会社 佐藤奈都子
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