住所変更登記の義務化【2026年4月】不動産所有者必見!不動産の売却・購入が止まる前に|野村開発

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終活Scope不動産管理
老夫婦双眼鏡

こんにちは。行政書士の内村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。

弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。


毎回終活にまつわるテーマでコラムをお届けしています。
今回は、2026年4月施行「住所・氏名変更登記」義務化について
ご紹介しながら、仕組みとポイントを解説します。




2026年4月施行「住所・氏名変更登記」義務化の話
「まだ売る予定はないから」
「相続は先の話だから」
そう思って、不動産の登記をそのままにしていませんか。
土地や建物を所有されている方に、2026年4月から必ず知っておいていただきたい法改正があります。
それが、住所・氏名変更登記の義務化です。
これは将来の売却や購入、相続、そして“終活としての不動産整理”に、確実に影響する重要な制度です。



住所が変わっただけでも「登記」が義務に

2026年4月1日から、不動産登記法の改正により、 引っ越しで住所が変わった 結婚や離婚で氏名が変わった このような場合、変更から2年以内に登記をしなければならないと法律で定められました。

これまで任意だった手続きが、義務になります。

正当な理由なく放置した場合、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性もあります。

対象は個人・法人を問わず、不動産を所有するすべての方です。


実は「過去の変更」も対象です。
特に注意していただきたいのが、2026年4月以前の住所・氏名変更も対象になるという点です。
たとえば、
 • 数年前に転居した
 • 結婚後も登記は旧姓のまま
こうしたケースでも、2028年3月31日までに登記を済ませる必要があります。
「昔のことだから大丈夫」という考えは通用しません。



制度ができたきっかけ

こうした登記制度の見直しは、突然始まったものではありません。

背景には、相続や住所変更の登記がされないまま放置されることで、 「誰の土地か分からない」「連絡が取れない」土地や建物が全国で増えているという、深刻な社会問題があります。

この問題に対応するため、まず2024年4月から 相続登記の義務化 が始まりました。

そしてその流れを受けて、所有者情報を常に最新の状態に保つため、 住所・氏名変更登記についても義務化 されることになったのです。

つまり今回の制度改正は、不動産を「動かすための規制」ではなく、 将来、売却や相続がスムーズに進むようにするための備え と言えます。




不動産の売却・購入で困る前に

登記が古いままだと、実務では次のような問題が起こります。

✅ 不動産の売却手続きが進まない

✅ 相続登記と絡み、手続きが複雑化する

✅ 買主・金融機関から修正を求められる

✅ 最終的に家族の負担になる

「売る直前に直せばいい」と思われがちですが、 登記の内容が現状と一致していないと、売却自体が止まることも珍しくありません。

土地・不動産の売却や購入を考えるなら、登記の確認は“最初にやるべき準備”です。




負担を軽くする「スマート変更登記」
今回の義務化に合わせて、法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」制度も始まっています。


事前に「検索用情報」を登録しておけば、
 • 引っ越し後、住民票の異動をもとに法務局が確認
 • 本人の了承を得て、自動的に登記を変更
 • 登録免許税は原則不要
将来の手間を減らしたい方には、有効な選択肢です。




 終活としての「不動産整理」という視点
終活というと、遺言や相続の話を思い浮かべがちですが、実は不動産の登記整理も、立派な終活のひとつです。
 • 自分が元気なうちに状況を整理する
 • 売却・活用の選択肢を残す
 • 家族に「よく分からない土地」を残さない
親世代から引き継いだ土地や空き家が、そのままになっているケースも多く見られます。
住所・氏名変更登記は、将来の不動産整理への第一歩です。





 まとめとして、今すぐやっておきたいこと
 1. 所有不動産の登記内容を確認する
 2. 現住所・現氏名と違っていれば変更登記を検討

 3. 将来を見据えてスマート変更登記も視野に入れる


不動産は「動かす予定がないから放置」ではなく、「いつでも動かせる状態」にしておくことが安心につながります。
それが、私が考える後悔しない不動産整理のかたちです。



皆さまの安心のために…

お元気なうちに一歩前へ、一緒に動き出しましょう!



不動産の売却をはじめ取引に関することは何でも、ご相談承ります。

また、終活に関するお手伝い、特に家族信託に関するご相談も承ります。

お気軽にご連絡ください。



現在、個別の終活相談会を承っております。

お問い合わせ、ご予約はこちらから。


野村開発株式会社 終活部門 行政書士 内村友亮 TEL 0566-81-1736




本制度の正式な内容については、法務省ホームページにて確認できます。
▶︎ 法務省「住所等変更登記の義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html


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