固定資産税課税明細書が届きます

query_builder 2022/04/18
不動産管理
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 毎年4月に入ると、お住いの市町村役場から「固定資産税・都市計画税の納税通知書」や「固定資産税・都市計画税の課税明細書」が発送されます。ご自身の名義で土地や家屋を所有されている方には、そろそろお手元に届いていらっしゃるのではないでしょうか。いつも金額を確認して、期限内に支払ってやれやれ…という流れの方が多いかと思います。この機会に、何が書かれているのか、よく見直してみませんか。

 そもそも、固定資産税って何?というところから。
 固定資産税とは、「固定資産」とされる土地・家屋・償却資産になどに対してかかる税金です(償却資産とは、土地・家屋以外の事業などに用いられる資産のことです。主に個人の方向けのお話なので、今回は除きます)。
 また、都市計画税というものもあります。市街化区域内にある土地・家屋について課される税金です。(市街化区域って? これについてはまた後ほど・・・)
 両税金とも、国に納める国税ではなく、対象の固定資産がある市町村に納める地方税とされています。この固定資産税を納める義務のある人(=納税義務者)は、その年の1月1日現在の所有者が納めることになっています。

 それでは、税額の計算方法についてです。
 まず、固定資産を評価します。土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた方法により評価することになっています。

 そこから、課税標準額を決めます。
 固定資産税課税台帳に登録されている価額で、固定資産税評価額をもとに各市町村が算出します。場合によっては、特例が適用されることがあります。例えば次のようなものです。

住宅用地特例

 そして、この計算のもととなる固定資産税評価額は、3年に1度「評価替え」と言って、資産価格の変動に対応する適正な均衡のとれた価格に見直されています。一般的に、土地や建物などの不動産の売買価格(実勢価格)の7割程度の価格となっています。課税明細書を見ると、評価額が記載されています。

 そして、固定資産税額を計算します。原則として「課税標準×1.4%」です。
 しかし、以下のような条件に該当する場合は、減額措置があります。マイホームを建てた当初数年間は、建物の固定資産税が半額になる特例「新築住宅に係る固定資産税の減額措置」です。

新築住宅に係る固定資産税の減額措置

 令和3年度の明細書が残っていらっしゃる方は、今年度のものと比べてみてください。今年度は土地に対する税額が上がっている方がいらっしゃるかもしれません。お話した「評価替え」が関連しているのです。明細書には、評価替えが行われると、変更記載欄に「有」と表示されていますね。本来、令和3年度は3年に1回の評価替えの年であり、通常であれば土地の価値が上昇すると、課税標準額も上昇するのですが、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、税額が増加する土地については令和2年度の課税標準額に据え置く特別な措置が講じられました。そのため、令和3年度に評価額が上昇した土地の税額が、令和4年度にはじめて増加する場合があります。

 課税通知書には、納税に関することも記載されています。原則年に4回に分けて納税することになり、それぞれの納期と納付額、口座振替手続き済であればその口座情報の記載もあります。また、全期分一括納税を希望する場合の手続き方法等の記載がありますので、よく読んで、期日をお忘れなく支払いを済ませましょう。
 なお、以前は全期分を一括で納税すると前納報奨金が支給されて、実質的に減税になる制度がありましたが、残念ながらほとんどの市町村で廃止されています。

 徴収された市町村により、私たちの生活に深くかかわる行政サービスに活かしていただきたいと願います。

【参考】総務省ホームページ 「固定資産税」ページ

このコラムは、一般的な概要を説明したものです。詳細については、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。

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