地主さんが法定相続分について考えること〈前編〉
こんにちは。資産コンサルティング家 山本令祐(りょうすけ)です。
みなさんに、主に地主さんの相続に関するあれこれを発信しています。
今日は、分割に関しての実務的な問題点をお話しします。
法定相続人。民法で定められた被相続人(つまり亡くなられた人)の財産を相続できる人のこと。 遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります(無事に手続きが完了できることを祈ります)。 法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。血族については相続人になる順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。今回は、相続人のうち「子ども同士の遺産の分け方」について、2回に分けてお話します。
親の遺した財産、子どもであれば平等に分けるというのが原則です。
この平等に分ける「法定相続分」という法律と、地主さん特有の先祖伝来の「家を守る」「跡を継がせる」という感覚のギャップが、しばしば相続争いの原因となります。跡継ぎ以外の子どもさんが、「みんな同じ子どもなんだから平等に分けよう。法律でも決まっているし。」という主張はごもっともです。
それでは、法定相続分以上に取り分を主張する地主さんの跡継ぎは欲張りなのでしょうか。
不動産はお金と違って細かく分けられないので相続争いの原因となるというお話は今回は置いといて、「跡継ぎ」という観点でお話しします。
跡継ぎさんの「未来の時間と労力」に関して
墓守、地元のお寺、神社のお世話、村のお世話、地元のお付き合い、親戚づきあい…。これを跡継ぎに引き継がせた場合は、相続後も跡継ぎさんは時間や労力、そして精神的な負担を担っていくことになります。
引き継がれてきた「大きな自宅」、目には見えませんが「習慣・伝統」を今後も継続させていくなら、やはりある程度、跡継ぎに資産を寄せる必要があります。
大きな自宅や伝統等も相続を考える上で重要なポイントとなりますので、「どの様なものを、どれくらい引き継がせるか」考えておく必要があります。
跡継ぎさんの「未来のお金」に関して
まず自宅が維持していけるかという問題があります。地主さんのご自宅は大きい場合が多く、固定資産税・光熱費・修繕費・剪定等の管理費等の固定費が高く、これを不動産の運用益からまかなっている場合がほとんどです。相続で収益物件が無くなってしまった場合、後継ぎは今までの生活が継続できなくなってしまう場合があります。
また、不動産運用が一定の規模以上になると、会社経営に似た側面を持ってきます。いくつかを持っていることで補完しあって、安定を保っています。例えば、収入が多い借入のある賃貸物件と収入が少ない駐車場を所有されているケースです。
相続税の納税資金が確保できない場合や賃貸物件の借り入れの返済が滞った場合は、換金性の高い不動産である駐車場を売却することによって「家」を守ります。これが相続の際、収益の少ない駐車場だけでは「家」を維持していくことが困難になってしまったり、借入のある賃貸物件だけになってしまうとこの運用が上手くいかなくなると「家」自体が破綻してしまったりする可能性があります。
後編に続く・・・。
今回は、跡継ぎさんの未来のことについてお話ししました。次回は、同じく跡継ぎさんの過去についてとその考え方についてお話をします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
こういったコンセプトで始めた「付言から始める相続対策セミナー」は、コロナを理由にずっと延期してしまっていますが、みなさんはぜひ考え、伝えていただきたいと思います。必要であれば、個別にご相談させていただきます。ホームページからでも承ります。ブログも更新中です!そして、動画も配信しています。まだ少しづつですが、基本的なことからわかりやすく図解を交えてお話しています。よかったら観てください。
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野村開発株式会社
住所:愛知県知立市南陽1-132
電話番号:0566-81-1736
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