介護を終えて
~弊社の相談役がお母さんの介護を終えて感じたことを教えてくれました~
2021年の10月に母を亡くしました。父親よりも10年長く生きて96歳でした。
葬儀は、家族だけの家族葬で執り行いました。
脳梗塞で介護5となり3年半を寝たままで過ごしたのは、大変つらかったと思います。
今回二つの事をお話ししたいと思います。
一つは、自宅での介護はやり方次第だということです。外部から家庭に他人が入ってくることに、あまり気にしない家庭であることです。自宅での介護は、デイサービス、ショートステイの利用と一日3回のヘルパーさん、週2回の看護師と歯科医師、2週に1回訪問診療の医師の利用で、家族は世間でいうほどの負担は感じませんでした。
二つ目に、家族の誰かが介護費用の負担をすることになります。訪問診療などにかかる費用は、すべて私の銀行口座から引き落としされました。介護5の母の口座から引き落としができません。
実は、このようなことを想定して任意後見契約をしていました。
任意後見契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人選任の審判」をしたときから、その効力が生じます。この任意後見監督人を選任した場合、毎月25,000円から30,000円程度の報酬を支払います。特に問題がなかったので申し出をしませんでした。知らずに介護に関するすべての費用を私が支払いました。そんなこんなで年間200万円を超える費用負担があり、いつか母の預金から支払えると楽観していたのですが、遺産から払うことはできませんでした。残念ながら子供には親を扶養する義務があり、支払ってご苦労様で終わりました。
家族信託で、預金だけを信託財産にすれば問題なかったと聞きました。
それでも良かったと思います。毎日、母からいろんな話を聞きましたから!
2021.04.30 相談役 野村賢孝
POINT:親が自分の介護のためと貯蓄しておいても、親子の関係といえどもあらゆる制約があります。今回のようなケースは、どうしたらよかったのでしょうか。
具体的にどうしたらいいのか、行政書士の内村より改めてお話しします。
#相続#任意後見#任意後見監督人#家族信託#信託財産#知立市#野村開発
野村開発株式会社
住所:愛知県知立市南陽1-132
電話番号:0566-81-1736
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