法改正により相続登記が義務化されます

query_builder 2022/08/16

コラムをご覧いただきありがとうございます。

弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。


ご存知でしょうか。 2017年12月に公表された所有者不明土地問題研究会の最終報告で「2016年(平成28年)時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で、約410万haあり、九州以上に存在する」という衝撃的な報告がされました。このまま放置すれば2040年には北海道くらいに増加するとも・・・。


また、2016年度の地籍調査において、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%もあるそうです。

所有者と連絡が取れないことにより、公共事業の用地取得ができなくなったり、災害被災地の復興を妨げる要因となっていました。


また、誰も管理しないことで、草木の繁茂や害虫が発生する等の管理不全の土地となり、近隣住民とのトラブルのもとになっていました。


どうしてこのように所有者がわからなくなってしまったのかといいますと・・・


現在は相続登記(不動産の所有者が亡くなり、それを相続した人が新たな所有者を登録すること)には義務がありません。


義務がないため、すぐに相続登記をしないケースが多く、そのまま次の世代へと移ってしまい、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。

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実務的なことですと、代々次いで来た不動を売却したいと思っても、登記名義が先代、はたまた先々代のままの名義になっていることも稀にあります。そのような状態ですと現時点で売却することは出来ません。先代・先々代が亡くなった時の相続に立ち戻り、その相続人全員(亡くなっていればまたその相続人全員)から同意を取り付けなければなりません。古くなればなるほどこの作業は非常に困難となり、売却したくても出来ない可能性も出てきます。


つまり売却するという法律行為は、登記名義人本人でしか出来ないということです。

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これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論されていました。


そこで、ついに相続登記の義務化が令和6年4月1日に施行されます。「自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論されていました。


また、相続登記の義務化と同じように、今までは登録申請の義務がなかった所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記についても義務化されます。うっかり忘れそうですが、ご結婚等でお名前や住所が変わった場合や居住地が変わった場合も対象になりますので注意が必要です。


その変更があった日から2年以内に、氏名もしくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければなりません。正当な理由がなくこれに違反すると5万円以下の過料の対象となります。

住所等の変更登記の申請義務化は、令和8年には施行される予定です。


上記のような不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。


野村開発株式会社

大家族相談室

室長:杉浦寛之

行政書士:内村友亮

電話:0566-81-1736


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最後までお読みいただき、ありがとうございました。


【参考】 法務省ホームページ

あなたと家族をつなぐ相続登記

~相続登記・遺産分割を進めましょう~

所有者不明土地問題研究会最終報告

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野村開発株式会社

住所:愛知県知立市南陽1-132

電話番号:0566-81-1736

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