来年、相続土地国庫帰属法が施行されます

query_builder 2022/08/20
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コラムをご覧いただきありがとうございます

弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。


前回、相続登記の義務化についてお話ししました。


相続の時、亡くなられた方も先祖代々大事に受け継いだ土地が、ありがたいと思えるか、それとも正直困っちゃうなと思うのか・・・。


自宅や建物を建てたり、有効利用ができればありがたいですが、馴染みのない遠い場所で、管理するのも難しいし、固定資産税も負担だし、かといって放棄するわけにいかない土地。


こういった理由から、きちんと登記をせずに、何代も過ごしてしまい所有者不明となるパターンが多くみられたようです。


そこで、相続登記の義務化にあわせて、相続等で取得した土地所有権を国へ帰属させることができる制度ができるようです。


ただ、なんでも国に押し付けてしまえ!というわけにはいきません。土地の維持管理には費用や労力がかかりますので、一定の要件があり、法務大臣による審査があります。


【要件】

通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する以下のような土地に該当しないこと

〇建物や管理に邪魔になるような工作物などがある土地

〇土壌汚染や埋設物がある土地

〇崖がある土地

〇権利関係に争いがある土地

〇担保権が設定されている土地

〇通路など他人によって使用される土地など

つまり、管理や処分をするにあたり過分の費用や労力がかかる土地は対象外のようです。


では、費用はいくらかかるでしょうか。

まず、承認申請時に審査手数料が必要です。(詳細は未定)

さらに、実際に承認を受けた場合は、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。

目安としては、市街地の宅地(200㎡)は約80万円、粗放的な管理で足りる原野は約20万円というのが現状のようです。


この相続土地国庫帰属法制度は令和5年4月27日施行となります。要件をクリアするにはちょっとハードルが高い気もしますが、お心当たりのある方は、検討されてはいかがでしょうか。

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上記のような土地に関するお悩み、不動産の名義変更や、相続、生前贈与、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。


資産コンサルティング家:山本令祐

大家族相談室室長:杉浦寛之

行政書士:内村友亮

電話:0566-81-1736

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【参考】

所有者不明土地の発生を予防する方策

相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設ページ

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野村開発株式会社

住所:愛知県知立市南陽1-132

電話番号:0566-81-1736

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