【知立市】 アスベストに関連する法改正のお話 野村開発
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。
令和4年4月の法改正実施により、建物を解体する前に石綿(アスベスト)が使われているか否かを調べる事前調査と報告が義務付けられました。
それに伴い、石綿(アスベスト)の有無や含有量によって、作業を依頼できるかどうかの業者選びや、手続きや作業手順の増加のため解体工事費用が変わってきます。
今回は、野村開発での工事に関連する基本的なお話をしたいと思います。
石綿(アスベスト)は生活のいたるところで使用されてきました。用途は3000種といわれるほど多いのですが、大きくは石綿工業製品と建材製品に分けられ、その約8割は建材製品だそうです。
その建材製品は1955年ごろから使われ始め、ビルの高層化や鉄骨構造化に伴い、鉄骨造建築物などの軽量耐火被覆材として、1960年代の高度成長期に多く使用されました。さらに、安価で耐火性、断熱性、防音性、絶縁性など多様な機能を有していることから、耐火、断熱、防音等の目的で使用されてきました。
ところが、石綿(アスベスト)は飛散すると空気中に浮遊しやすく、吸入されて人の肺胞に沈着しやすい特徴があり、肺がんや中皮腫などの原因となります。
現在では、石綿(アスベスト)を含む製品の輸入・製造・使用等は禁止されています。
しかし、建材などに石綿(アスベスト)が多く使用されてきた建物が老朽化し、解体される時期をむかえています。
したがって、建築物の解体・改修・リフォームなどの工事の際に工事に従事する方が石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散するおそれがあります。
石綿(アスベスト)による健康障害を防ぐため、適切な石綿対策を行うことが必要不可欠です。
【事前調査について】
令和4年4月のアスベスト関連法改正の実施により、解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に関わる部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)が含まれているかどうか事前調査を行い、事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け作業を行う者に見えやすい箇所へ掲示する必要があります。 加えて令和4年4月1日からは、特定条件に該当する解体作業を行う場合、施工業者(元請事業者)はあらかじめ労働基準監督署と自治体に対して、事前調査結果報告も義務化されています。
※労働安全衛生法施行令が改正されアスベスト使用が全面禁止となった平成18年9月1日以降の建築物等であっても設計図書等の書面で着工日を調査する必要有
【報告対象となる工事】※事前調査は規模の大小にかかわらず必要※
※ 石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。
① 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
④ 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年(2022年)1月13日厚生労働省令第3号により追加)
【報告対象となる工作物】
※ 報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です。)
■反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)等
■配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)等
■焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵する設備を除く)等
■発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)変電設備、配電設備、送電設備 等
■トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル 等
■プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板 等
※上記意外にも条例や工事規模によって報告が必要な場合がございます。詳しくは各自治体の相談窓口にご相談ください。
【事前調査を実施できる者】
さらに、令和 5 年 10 月 1 日からは、事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者、つまり有資格者しか実施できません。建築物等は、建築物石綿含有建材調査者講習の修了者又は、日本アスベスト調査診断協会の登録者が行います。
【補助金制度】
調査や除去工事を検討される場合、以前に比べるとどうしても費用もかさみます。
民間建築物に対する石綿(アスベスト)調査や除去等に関して国(国土交通省)は補助制度(住宅・建築物アスベスト改修事業)を創設しており、補助金制度がある地方公共団体において、活用することができます。
ただし、地方公共団体によって制度の有無や内容の違いがございます。詳細は、お住まいの地方公共団体に確認ください。
今後は、すべての石綿含有建材が規制対象になり、解体工事の際には有資格者による事前調査が義務化され、条件によってはその調査結果の報告も必要となります。
さらに、石綿等の除去や封じ込めなどの工事の場合、条件等により各自治体ごとに規模要件に応じた届出が必要となる場合があります。
また、作業者の健康を守るため、作業場所の負圧や湿潤化の点検が強化され、除去の施工方法も限定され、写真等による作業の実施状況の記録も必要です。
【担当者より】
石綿(アスベスト)を含む建材の解体に伴う健康被害を抑止するため規制強化を含む法改正が行われました。
現在、法改正後間が無く規制範囲が明示されているとはいえ探りながら作業している状況です。
単に建物解体だけではなく、塗材(吹付リシン等)の剥離・壁クロスや床のクッションフロアを剥がす作業も事前調査が必要であると言われており、貸室の原状回復工事でもほぼ全てが事前調査対象となります。
これだけの手続きや作業手順項目が増えたため、法令順守で工事を進めますとどうしても費用も人手も工期も必要となりますのでご理解いただけますようお願いいたします。
また、この度本記事を書き留めるにあたり、厚生労働省及び環境省が発表するページを参考に致しましたが、とてもボリュームの多い法改正の為、全てをお伝えすることは大変難しいので、詳細は厚労省・環境省のページをご確認ください。
具体的に工事等の計画がございましたら、事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
野村開発株式会社 営業3家 髙木祐至
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【参考】
厚生労働省ホームページ
石綿(アスベスト)の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!(解体・改修・各種設備工事の受注者の皆さまへ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000853638.pdf
環境省 大気汚染防止法が改正されました
https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/526/kaisei.pdf
大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について
https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/
石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
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野村開発株式会社
住所:愛知県知立市南陽1-132
電話番号:0566-81-1736
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