【知立市】お隣の木の枝が伸びてきて困ったことありませんか? 野村開発

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売買不動産管理リフォーム便利サポート
越境した庭木

こんにちは。営業3家 吉田です。コラムをご覧いただきありがとうございます。

弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。


さて、本日はご近所付き合いのお話です。
私の実家の斜め上のお宅のことです。
現在、誰も住んでいなく、数カ月に一度くらい娘さんが様子を見に来られるそうです。
そのお庭には大きな庭木が数本あり、春から秋にかけて育ちがよく、境界線を越え枝葉が伸びてお掃除大変です。
ポストにお手紙を入れ、それに気が付いてくださると伐採してくださるのですが、2~3カ月はそのままの状態が続きます。

 現在の法律では、境界線を越えている枝は、その竹木の所有者に切除していただくことをお願いしなければいけません。越境した根は自分で伐採できますが、枝は自分では切除できないというルールでした。(民法第233条)
ところが、今回の見直しにより、令和5年4月からは、民法新233条で、条件付きではありますが「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切り取ることができる」という項目が増えました。


越境した枝の切除に関するルール

この改正で、境界線を越えた枝や落ち葉からのストレスが少しでも解消できるといいなと思っております。
ただ、いくら法改正があったからといって、積極的に伐採するには躊躇します。
法律に則って、催告した証拠を残し相当な期間として2、3か月待って、越境している枝を切除できたとしても、揉めてしまうケースもあるのだと思います。
法律としての基準ではなく、感情の部分で納得いかず、こじれてしまうのだと思います。
法改正されたので裁判で争えば勝てるのでしょうけど、毎年のように越境した枝の問題で争うのは悲しいものです。
やはり隣地との良好な関係が一番大切です。先方の事情もおありだと思います。話し合いでお互いに歩み寄れるような、普段からのご近所付き合いの積み重ねを心がけたいものです。

さて、皆さまのお宅の庭木は、お隣のお宅の敷地はもちろん道路にも伸びてしまっていませんでしょうか。
枝が伸びるだけでなく、この時期は落ち葉の問題もございます。
年末年始に向けて、さっぱりと剪定や草取りをとお考えの方も多いのではないでしょうか。
これからの時期は、剪定するのによい時期の庭木も多く、庭の手入れには最適な時期をむかえます。
野村開発では、おやくだち家による本格的な剪定作業や防草シート設置から、ちょっとした草取りまで、ご要望に沿って作業いたします。
年末に向けて、お申し込みが増えてまいります。お気軽にご相談ください。



野村開発株式会社 おやくだち家 担当:丹羽
直通ダイヤル 080-2167-0189

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

#越境した枝の切除に関するルール#境界線#隣地との良好な関係#庭木剪定#草取り#防草シート#落ち葉#知立市#野村開発

【参考】法務省ホームページ
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)
https://www.moj.go.jp/content/001340622.pdf

お困りごとお任せください
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野村開発株式会社

住所:愛知県知立市南陽1-132

電話番号:0566-81-1736

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