【知立市/不動産売却】 空き家の売却をしてしまいたいけど・・・ 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の制度があります!  野村開発

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売買不動産管理リフォーム
実家

こんにちは。大家族相談室 大井です。


コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。

ご両親のお住まいだったご実家を相続されたけど、子ども世代はみんな独立して住まいを構えているので使い道が特になく、かといって思い入れのあるご実家を手放してしまうのは気が引けて・・・
という方、多いのではないでしょうか。
人が生活していない家屋は思いのほか傷みが早く、庭木の手入れなどもどうしても行き届かなくなり、維持する負担も重く、さらにどうしても破損・倒壊の心配やご近所に与える防犯面の影響も大きく、維持していくのは大変なものです。

行政側も空き家に関する問題には大変頭を悩ませていますので、空き家を減らすように促せるような特例制度ができました。
そこで、2023年12月末日までの空き家を売却される方は必見です!

一人住まいの親が無くなって空き家になった実家を相続人が売る場合に適用できる優遇税制「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除特例」があります。所定の要件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるというものです。
いわゆる「空き家特例」です。

空き家特例

具体的な要件として
・相続した不動産が区分所有建築物でないこと。(分譲マンションは要件ではありません
・空き家が1981年5月31日以前に建築されたもの。(建物の登記などに記載があります)

おおまかにまとめたものになります。

ご自身のケースが該当するかどうか、詳細はお問い合わせください。


土地家屋の売却には、物件によっては時間がかかります。

期限までに売却して特例を適用したいとお考えの方は特に、お早めに行動に移すことをお勧めします。
お気軽にご相談ください。
野村開発株式会社 大家族相談室 大井建 TEL 0566-81-1736

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



【参考】国土交通省ホームページ
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

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生涯を通じて「安心できる生活」を支えます お客様の生活環境の変化に対応し、住まいに関するサポートができる体制を整えております。
賃貸のご相談から住宅購入やリフォーム、大切な資産である不動産管理や相続に関するご相談も承ります。

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知立市・安城市・刈谷市・豊田市 はじめ西三河地区を中心に地域密着のサービスを提供いたします。

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住所:愛知県知立市南陽1-132

電話番号:0566-81-1736

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