【知立市/アパート賃貸契約】保証人と連帯保証人って何が違う? 野村開発
こんにちは。営業1家 野村美奈です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。
先日の賃貸保証会社についてのコラムの中で「連帯保証人」という言葉が出てまいりました。
アパート契約に関していうと、入居者の家賃滞納の際にはその金額を返済していただく立場にある人です。
さて、よく似た言葉で、「保証人」という立場の人もいらっしゃいます。
主債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負うという点では共通しますが、「連帯保証人」とどう違うのでしょうか。
野村開発で賃貸契約をされた入居者が賃料を滞納した場合を例にお話しします。
<事例1>野村開発は大家さんに代わって、最初に保証人に対して滞納した家賃を請求しました。
保証人は「まず契約者(主債務者)に請求してください」と主張することができます。
これを、【催告の抗弁】といいます。
一方、連帯保証人はそのような主張をすることができません。
<事例2>野村開発は大家さんに代わって契約者に対して滞納した家賃を請求しました。
すると、契約者(主債務者)が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否しました。
次に、保証人に請求しますと、契約者(主債務者)に資力があることを理由に、野村開発に対して契約者の財産に強制執行をするように主張することができます。
これを【検索の抗弁】といいます
一方、連帯保証人はこのような主張をする権利はなく、契約者(主債務者)に資力があっても野村開発(貸主)に対して返済しなければなりません。
<事例3>契約者の賃料滞納が30万円になりました。
保証人が3人いる場合、野村開発は3人に家賃請求します。
3人の保証人は、その頭数で割った1/3の金額10万円ずつを返済することになります。
これを【分別の利益】といいます。
一方、連帯保証人にはこの権利が認められていないため、複数いたとしても、それぞれが1人で滞納額30万円について、野村開発(債権者)に返済する義務を負うことになります。
以上のように、保証人に比べて連帯保証人にはより重い責任が課せられています。
現在野村開発では、個人でアパートを契約の時は、連帯保証人の代わりに賃貸保証会社を利用していただくお願いをしております。
例外として、法人契約のうち上場企業ではない事業者様には、代表者を連帯保証人として契約していただきます。
また、70歳以上の単身でご契約の場合は、賃貸保証会社との契約に加えて連帯保証人も立てていただいております。
保証人を引き受ける際には、借りた方と同等の責任が発生しますので、理解が必要と思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
野村開発株式会社 営業1家 野村美奈 TEL 0566-81-1736
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