【知立市/アパート賃貸】 賃貸物件をキャンセルしたいときには 野村開発
こんにちは。営業一家の大井早紀です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。
引っ越しシーズンも終え、皆様気に入ったお部屋へのお引越しは無事お済みでしょうか。
ゴールデンウィークも過ぎ、そろそろ新生活も軌道に乗せて、ご自身のリズムが出来上がる頃でしょうか。
さて、お住まいのお部屋は気に入っていただいてますでしょうか。
お部屋探しをされているときは、候補にあがるお部屋の中からどれを選択するか本当に迷われたのではないでしょうか。
実は、アパート等の賃貸借契約の相談でよくあるのが「退去時の原状回復」と「申込みをした物件をキャンセルしたい。」の2つです。
原状回復については管理業務担当の方が詳しいので、本日はもう一つの賃貸物件を残念ながらキャンセルをしたいという状況になってしまった際のお話しをします。
お部屋の見学をすると、テンションが上がって「ここが良い!!」となりがち。
お申込みを経て自宅に帰り、よくよく考えると
「家賃、払っていけるかな・・・。」
「もっと良い部屋があるんじゃないかな・・・。」
等、不安になることもあるかもしれません。
賃貸契約の「申込をした」状態というのは「この部屋を契約したいです」という意思表示を指します。
この意思表示を撤回したいということがキャンセルしたい状態ということですね。
キャンセルは法律で「この状態ならキャンセル出来る」というものはありませんので、様々な法律を加味して「キャンセル出来る、出来ない」を考えていかなければなりません。
結論としては「契約が締結」される前であれば可能と考えられます。
ではこの「契約が締結」された状態とは何でしょうか?
民法では、第522条に契約の成立と方式という条文があります。
第522条
1.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。) に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
条文から契約は当事者間の「意思表示」と「承諾」によって成立するとあります。
一般の方は契約とは「契約書に記名捺印」をしたものと思われている方が多いですが、契約は契約書が無くても、口約束でも契約とみなされます。
身近なものですと、お店で何かを購入することも「売買契約」になります。
じゃあアパートの審査の承認が下りたら契約はキャンセル出来ないってこと?と思われるかもしれません。
民法第522条だけを見ると、難しそうですね。
審査の承認が下りるということは、貸主は「承諾」しているということですからね。
しかし今回のお話しは「賃貸借契約」のお話しです。
重要事項説明前なのでしたら、宅建業法35条の重要事項説明をしていないことを理由に、「契約の成立」が否定できると考えられます。
宅建業法というのは不動産業者を規制し、お客様を保護する為の法律です。
宅建業法35条には仲介業者がお客様に必ず「契約の成立の前」に「重要事項説明」をしなければならないというものがあります。
アパートを契約されたことのある方は必ず重要事項説明を受けた上で契約のお手続きをされていると思います。
その為「重要事項説明」が行われていないということは、「契約が成立していない」と言えると考えられます。
ですが、お申込み後のキャンセルというのはお部屋のご案内であったり、お部屋の準備であったりと、人が動いている中での事になります。
物件は一点物の為、お申込みをすると「お部屋止め」といって他の検討していた方にもお断りの連絡を入れるので、貸主様の機会損失にもなります。
仲介してもらった会社と、物件の管理会社が別の場合は仲介店の担当者の方が管理会社に対して謝罪をしなければならない状況となります。
当社でもたくさんの物件を管理していますが、ごく稀にお申込みをいただいていた方よりキャンセルの申し出をされ、他の当社の管理物件にお申込みをいただくことがあります。
契約締結前のやむを得ずキャンセルをしてしまうこと自体に特段法的には問題はありませんが、信頼関係が損なわれる可能性はあります。
契約というのは信頼関係を失うことで成立しないこともありますので、よくお考えの上でのお申込みをお願いいたします。
皆様が安心してお引越し出来るよう、努めて参りますので言いづらいことでもお気軽にご相談ください。
野村開発株式会社 営業1家 大井早紀 TEL 0566-81-1736
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電話番号:0566-81-1736
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