【知立市/遺言書】終活Scope~自筆証書遺言保管制度④~ 野村開発

query_builder 2023/05/11
売買終活Scope不動産管理
老夫婦双眼鏡

こんにちは。大家族相談室 行政書士の内村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
毎回終活に関することをテーマにしてコラムを書かせて頂いております。
今回も引き続き最近私がお手伝いさせて頂きました、自筆証書遺言の保管制度について書きたいと思います。

前回は保管制度を利用するにあたっての注意点をお話しました。
民法の規定以外にも、保管制度独自のルールがあり、そのルールに沿う形で作成していく必要があります。
今回は保管制度を利用したあとの閲覧(確認)についてお話します。

一度作成した遺言書を確認したいと思えば、閲覧の請求をして確認することが出来ます。

まず閲覧の請求ができる者は、遺言者本人のみとなります。
閲覧方法は二通りあり、一つはモニターによる閲覧で、全国すべての遺言書保管所にて可能です。
二つ目は、遺言書の原本を閲覧する方法で、遺言書を預けた保管所となります。
どちらの方法であっても、請求書を作成して、閲覧の予約をする必要があります。

遺言書を一度作成して預けたが、再度内容を改めて確認したいと思うこともあるかもしれません。
預けたからといって、その後に内容を確認出来なくなるわけではありません。

~遺言書の作成には法律的に方式が決められており、その方式から外れてしまうと無効になる可能性もあります。
せっかく一生懸命に作った大切な遺言書が無効にならないよう、法律家の立場からお手伝いさせて頂きます。
今回ご依頼頂きましたお客様からは、法務局に保管が終わった際、安心しました。
というお言葉を頂きました。~



最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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また、終活に関するお手伝いもさせていただいております。
お気軽にご連絡ください。
野村開発株式会社 大家族相談室 内村友亮 TEL 0566-81-1736


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