【知立市/地目】土地にも種類があります。  野村開発

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売買不動産管理

こんにちは。 土地の売買を担当しております杉浦です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。

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土地には地目(ちもく)というものがあります。
「どのような用途に使われる土地か」を表すものです。
建物が建築されている、または建築されていたという土地は「宅地」、農地であれば「田」又は「畑」といったものがあります。


法務局の登記簿に記される地目は23種類に分類され、以下のようなものがあります。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地



この中で、固定資産税として課税される対象の地目は、以下のものがあります。
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地 

一般的に評価の高い順だと 宅地 → 雑種地 → 田・畑 等と言われています。
(ただし、宅地の場合は住居が有れば評価減となります)


法務局の登記簿は基本的には登記の申請をしないと変更されませんが、固定資産税の地目は現況で判断されます。
地目が農地でも現況が駐車場等になっていれば雑種地として課税され、農地よりも高い評価となり課税されます。

尚、地目が「農地」で以下の場合は、

・売却して農地のまま使用する

・農地を自己利用で別の地目に変更して使用する

・農地を売却して別の目的で使用する

その土地が市街化区域内にあれば自治体の農業委員会へ届け出、市街化調整区域内にあれば都道府県知事の許可を得る必要があると農地法で定められています。
市街化区域の農地転用は容易に出来ますが、調整区域では理由と許可が必要になります。
これにつきましては、次回詳しくお話しいたします。




また、土地の評価額は、地目を目安に固定資産評価審査委員会という組織が議会の同意を得て決定するそうです。

1月1日の時点で所有している者に請求が春頃に届きます。

内容や評価額に不服がある場合は、その旨申し出が出来るそうです。




土地の地目に関してお困りごとがおありの方は、一度野村開発にお声がけください。
一緒に解決方法を考えたいと思います。

野村開発株式会社 大家族相談室 杉浦寛之  TEL 0566-81-1736





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