【知立市/不動産売買】 「土地」の事について、お話します⑩ 野村開発

query_builder 2023/11/06
売買

こんにちは。不動産売買を担当しております清水です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。

引き続き「土地」の事について、お話します。

街並み

第10回「土地の事 住宅地に適した「形」」


さて、第9回土地の「形」についての話の続きです。


土地の「形」の中で、旗竿地・路地状敷地・延長敷地と呼ばれる土地の「形」の話をしました。


この「形」の場合、公道に接道する長さ(間口)と路地状の長さ(奥行)が建築基準法で決められています。




以下、個人住宅で200㎡以下の建物が対象となる条例を紹介します。





旗竿地・路地状敷地・延長敷地と呼ばれる土地の「形」の一部、具体例です。




また、今はやりの3階建て建物を建築する場合は、建築基準法第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)等に適合する必要があります。


他にも、建物の安全性を確保するために行われる計算が必要であったり、周囲の日照を確保してすることを目的とした制限の対象となったりします。



土地の「形」によっては、3階建ての建物を建築出来ない場合がありますので、事前に建築士さんに相談する事をお勧めします。




最後までお読みいただき、ありがとうございました。

土地をお探しの方のお手伝いをいたします。

ご希望を伺いながら、積み重ねた経験と知識でお客様に寄り添い、条件により近い物件をご紹介します。


野村開発株式会社 営業2家 清水秀樹
 TEL 0566-81-1736

【参考】 愛知県建築基準条例 http://www.aikenkyo.or.jp/00data/govern_info/govern_info-0757/data/kaisetu.pdf

愛知県建築基準法関係例規集[平成 29 年版]R5.4.1 https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/453042.pdf


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電話番号:0566-81-1736

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