【知立市/遺言書】終活Scope~自筆証書遺言保管制度③~ 野村開発

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売買不動産管理
老夫婦双眼鏡

こんにちは。大家族相談室 行政書士の内村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
毎回終活に関することをテーマにしてコラムを書かせて頂いております。
今回も引き続き最近私がお手伝いさせて頂きました、自筆証書遺言の保管制度について書きたいと思います。

 

前回通知制度についてお話しました。
今回は保管制度を利用するにあたっての注意点を簡単にお伝えいたします。

まず保管出来る遺言書については、民法第968条に定められた要件を満たしたものでなければなりません。

これは最低限守るべき要件となります。


また民法上の要件に加えて、本制度を利用する場合に守って頂く必要がある様式上のルールがあります。
(例えば用紙のサイズ、余白の確保、ページ数を記入するなど
これらすべての要件を満たして初めて保管が出来るということになります。 

自筆証書遺言は全文自筆から、財産目録は不動産の登記事項証明書等を添付する方法、銀行の通帳やカードのコピーを添付する方法が認められるようになり、随分と手を出しやすい感じとなりました。
反面、守るべきルールもありますので注意が必要です。


~遺言書の作成には法律的に方式が決められており、その方式から外れてしまうと無効になる可能性もあります。
せっかく一生懸命に作った大切な遺言書が無効にならないよう、法律家の立場からお手伝いさせて頂きます。
今回ご依頼頂きましたお客様からは、法務局に保管が終わった際、安心しました。
というお言葉を頂きました。~




最後までお読みいただき、ありがとうございました。

不動産の売却をはじめ取引に関することは何でも、ご相談承ります
また、終活に関するお手伝いもさせていただいております。
お気軽にご連絡ください。
野村開発株式会社 大家族相談室 内村友亮 TEL 0566-81-1736


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