【知立市/遺言書】終活Scope~自筆証書遺言保管制度②~ 野村開発

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売買終活Scope不動産管理

こんにちは。大家族相談室 行政書士の内村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
毎回終活に関することをテーマにしてコラムを書かせて頂いております。
前回に引き続き最近私がお手伝いさせて頂きました、自筆証書遺言の保管制度について書きたいと思います。

今回は、自筆証書遺言の保管制度のうち、通知制度についてお話します。
通知制度は大変便利な制度で、2種類用意されています。 

一つ目は、「関係遺言書保管通知」です。
相続人等のうちどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人等全員に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。
この通知のお陰で、相続人全員が遺言書のある事実を知ることに繋がります。 

二つ目は、「死亡時通知」です。 
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言書1通につき1名)に対して、遺言書保管所において、遺言者の死亡の事実が確認出来た時に、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。
通知対象者は、遺言者が相続人、遺言書に記載した受遺者等及び遺言書執行者等の中から選択します。
この通知のお陰で、まずは遺言書があることを知ることになり、無用な遺産分割協議をしないで済むことに繋がるかもしれません。

~遺言書の作成には法律的に方式が決めれており、その方式から外れてしまうと無効になる可能性もあります。
せっかく一生懸命考えて作った大切な遺言書が無効にならないよう、法律家の立場からお手伝いさせて頂きます。
今回ご依頼頂きましたお客様からは、法務局に保管が終わった際「安心しました」というお言葉を頂きました。~




最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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また、終活に関するお手伝いもさせていただいております。
お気軽にご連絡ください。
野村開発株式会社 大家族相談室 内村友亮 TEL 0566-81-1736


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