【知立市/遺言書】終活Scope~自筆証書遺言保管制度⑤~ 野村開発

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売買不動産管理
老夫婦双眼鏡

こんにちは。大家族相談室 行政書士の内村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
毎回終活に関することをテーマにしてコラムを書かせて頂いております。
今回も引き続き最近私がお手伝いさせて頂きました、自筆証書遺言の保管制度について書きたいと思います。

前回は、保管制度を利用したあとの閲覧(確認)についてお話しました。

今回は、遺言書の保管の申請の撤回と変更の届出についてです。


一度預けた遺言書。
時が経って気が変わったり、書いた遺言書の内容を変えたいと思うこともあるかもしれません。

そのような時は、保管の申請の撤回を行い、預けた遺言書の返還を受けることが出来ます。(この申請が出来るのは、その遺言書を作成した遺言者本人のみです。)

また、遺言書保管所に遺言書を預けている遺言者は、自身の氏名、住所、本籍(又は国籍)、筆頭者、遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等の氏名又は名称及び住所等に変更が生じた場合は、速やかに遺言書保管所に届け出なければなりません。
死亡通知を希望された遺言者の方は、その通知対象者として指定した方についても変更が生じた場合は、必ず届け出る必要があります。 


 遺言書の作成には法律的に方式が決めれらており、その方式から外れてしまうと無効になる可能性もあります。
せっかく一生懸命に作った大切な遺言書が無効にならないよう、法律家の立場からお手伝いさせて頂きます。


ご依頼頂きましたお客様からは、法務局に保管が終わった際、安心しました。
というお言葉を頂きました。

お客様の安心のために…
お元気なうちに一歩前へ、一緒に動き出しましょう!~

不動産の売却をはじめ取引に関することは何でも、ご相談承ります。 また、終活に関するお手伝いもさせていただいております。 お気軽にご連絡ください。

個別・無料相談会開催します!
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野村開発株式会社 大家族相談室 行政書士 内村友亮 TEL 0566-81-1736



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住所:愛知県知立市南陽1-132

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