【知立市/家族信託】終活Scope~受託者の役割とは?②~ 野村開発

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終活Scope不動産管理
老夫婦双眼鏡

こんにちは。行政書士の内村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。

弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。


毎回終活に関することをテーマにしてコラムを書かせて頂いております。



昨年から「家族信託基礎講座」という題目でセミナーをさせて頂いたり、普段も家族信託のご相談に応じております。


毎回終活に関することをテーマにしてコラムを書かせて頂いております。


今回は、前回に続き「受託者の役割とは?②」について書いてみたいと思います。




前回は、お金を信託した場合の受託者(管理者)の権限についてお話しました。
今回は不動産(土地や建物)を信託した場合の受託者の権限について書いてみます。



例えばお父さん名義の自宅の土地建物を信託財産として息子さんが受託者として管理します。
お父さんが認知症になり、自宅の土地建物を売却し、その売却したお金で施設に入所したいとした場合・・・。

お父さんは意思判断能力がないため売主にはなれません。

代わりに、売却権限を信託契約によって与えられた息子さんが、売主としてお父さんの自宅を売却することができます。


売却して得たお金は当然にお父さんのお金。

そのお金も息子さんが管理することになりますので、そのお金でお父さんの入所費用を賄うことができます。

受託者に与える権限は、売却することだけではなく、賃貸に関する権限も与えることができます。
逆に与えないことも可能です。

では次回に続きます。





「お元気なうちに」・・・とても大切なことです。


お客様の安心のために… お元気なうちに一歩前へ、一緒に動き出しましょう!


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野村開発株式会社 大家族相談室 内村友亮 TEL 0566-81-1736


【参考】

住まいるコラム「終活Scope 受託者の役割とは?①」

https://81-1736.com/column/c5772-20241105094919/

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