【知立市/家族信託】終活Scope~受託者の役割とは?①~ 野村開発

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終活Scope不動産管理
老夫婦双眼鏡

こんにちは。行政書士の内村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。

弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。


毎回終活に関することをテーマにしてコラムを書かせて頂いております。



昨年から「家族信託基礎講座」という題目でセミナーをさせて頂いたり、普段も家族信託のご相談に応じております。


毎回終活に関することをテーマにしてコラムを書かせて頂いております。

前回は、「凍結されると困る財産の話!②」として、家族信託と贈与との違いを紹介しました。

今回は、「受託者の役割とは?①」について少し書いてみたいと思います。






まずは、ご本人(例えば、お父さん)が意思判断能力があり、お元気なうちに、信頼できる方(例えば息子さんや娘さん)と事前に信託契約を締結することが重要です。


この契約を締結することで、ご本人が信託財産として預けたお金や不動産の管理権限が、信頼できる方に移ります。

信託財産の管理者には、ご本人の大切な資産が適切に運用されるよう求められるため、身近で信頼のおける方が受託者として選ばれることが望ましいです。

この信託契約において、本人の財産を管理する役割を担う人を「受託者」と呼びます。

受託者には、ご本人が信託に託した財産を契約に基づいて管理・運用する責任があり、その権限を適正に行使する義務が生じます。

例えば、ご本人が一定の金額を信託に預けた場合、受託者はその資金を自分の個人資産とは明確に区別し、信託財産として管理します。

この資産の区別を「分別管理」といい、受託者には分別管理の義務が課せられます。

具体的には、ご本人の信託財産であるお金は信託専用の口座(信託口口座)に預けられ、受託者はそこからご本人の生活費、療養費、介護施設利用料などを支払うことになります。


このように、信託契約を通じて、受託者がご本人の生活に必要な資金を適切に管理・支出できる仕組みが構築されます。



「お元気なうちに」・・・とても大切なことです。


お客様の安心のために… お元気なうちに一歩前へ、一緒に動き出しましょう!


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