【知立市/賃料滞納】 不動産管理業者の立場から 野村開発

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不動産売買不動産管理リフォーム地域情報
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こんにちは。 物件管理担当の杉浦です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。




野村開発株式会社では、愛知県知立市を拠点に不動産の賃貸管理業務を行っております。

現在、管理を任されている賃貸アパートやマンションは約420棟、総戸数にして約1,860戸。

また、駐車場は5,500台以上、さらには事業用借地・工場・店舗・事務所など70カ所を管理しており、地域のインフラを支える一端を担っています。




こうした多くの賃貸物件を管理する中で、常に向き合っているのが「家賃の滞納」問題です。

近年では保証会社の利用が進み、全体的に滞納件数は減少傾向にありますが、それでも一部では長期間の滞納が発生しており、簡単には解決できない課題として残っています。





保証会社の仕組みと滞納者の実情
現在、多くの入居契約においては連帯保証人を立てる代わりに、保証会社との契約が主流となっています。

これにより、万一の滞納が発生した場合でも、保証会社が一時的に家賃を立替払いすることで、オーナー様への収益確保はある程度守られる仕組みとなっています。

しかし、滞納の根本的な解決には至らないケースも少なくありません。

保証会社が立て替えた費用は、あくまでも入居者に対して請求されるもの。

長期にわたって支払い能力がない入居者や、そもそも支払う意思のない入居者に対しては、立替払い後も延滞金が積み重なっていくだけとなります。

実際に、家賃を数カ月滞納している方に対して「契約解除通知」を送ったとしても、退去に必要な初期費用や新居への移動費用が確保できず、物理的に退去できないという現実があります。




救済と理解~滞納者との向き合い方~
こうした事情を踏まえ、私たちは滞納者の生活背景や経済状況を丁寧にヒアリングし、分割払いや支払猶予の提案を行うこともあります。

状況によっては、生活保護の受給を促したり、福祉関連機関との連携をとることもあります。

もちろん、すべてのケースにおいて話し合いが成立するわけではありません。

連絡そのものを拒否し、電話にも出ない、郵便にも応じないという方も一定数存在します。

そうした場合、私たちは段階的に督促を行いますが、その対応には法的・倫理的な配慮が求められます。


督促の現場とその限界
よくドラマや映画の中では、玄関に「家賃滞納」「金を払え」といった張り紙を貼るようなシーンが描かれますが、現実にはそのような行為は明確な違法行為であり、私たち管理会社としては絶対に行いません。

また、勤務先に督促の電話をすることも原則として避けています。

職場に家賃滞納の事実が伝わることで、職場環境に悪影響を及ぼすリスクがあり、「会社にいづらくなった」と苦情を受けるケースもあるためです。

本人の同意や特別な事情がない限り、本人宅以外への連絡・訪問は控えるのが法的にも社会的にも適切な判断です。

そして、まれにではありますが、督促に対して「私は支払うつもりはない」と明言される方もいます。

このような場合、私たち管理会社としては、以降の交渉を弁護士に委ね、法的措置を取らざるを得なくなります。



法的措置の判断と現実的コスト
では、最初から弁護士に依頼すればよいのではないか?というご意見もあるかと思います。

しかしながら、弁護士への依頼には当然ながら費用が発生します。

簡易裁判所への訴訟提起、強制執行の手続き、退去命令の取得など、法的手続きには相応の時間とコストがかかります。

特に、家賃滞納が1〜2カ月程度であれば、訴訟費用のほうが高くついてしまうこともあります。

そのため、可能な限り「法的手段に至る前に解決する」ことを第一の方針として日々対応にあたっています。





駐車場と住居の違い
ちなみに、同じ賃貸でも駐車場の滞納の場合は比較的対応が容易です。

未納が確認された場合、物理的にそのスペースにカラーコーンを設置し、使用を制限することで対応できます。

しかし、居住用物件ではそうはいきません。

人の住まいである以上、安易に立ち退きを求めることはできず、極めて慎重な対応が求められます。

私たちは、居住者の生活と権利を尊重しつつ、オーナー様の収益確保と不動産資産の保全という両面を考慮して、法令を遵守した適切な管理に努めています。





地域の信頼に応えるために
家賃滞納問題は、単に「支払わない人を追い出せばよい」という単純なものではありません。

生活困窮、精神的問題、家庭環境など、滞納に至る背景はさまざまです。

管理会社としては、個別の事情に寄り添いつつ、法的な枠組みの中で最善の対応を選択し、オーナー様と入居者様の間に立って問題解決を図っていく使命があります。

今後も私たち野村開発は、法令順守と地域密着型の対応を大切にしながら、賃貸住宅の健全な運営と、誰もが安心して暮らせる住環境づくりを目指してまいります。




野村開発では、アパート、駐車場はじめ、不動産管理を承ります。
詳しくは、
こちらをご覧ください。


土地をお持ちのオーナー様おひとりおひとりのご家族の状況や相続のご希望等を鑑み、最適な活用方法を提案いたします。
お気軽にご相談ください。

野村開発株式会社 
管理部門 杉浦寛之  TEL 0566-81-1736




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*住まいる大家族 野村開発のサービス*
生涯を通じて「安心できる生活」を支えます お客様の生活環境の変化に対応し、住まいに関するサポートができる体制を整えております。
賃貸のご相談から住宅購入やリフォーム、大切な資産である不動産管理や相続に関するご相談も承ります。

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知立市・安城市・刈谷市・豊田市 はじめ西三河地区を中心に地域密着のサービスを提供いたします。

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住所:愛知県知立市南陽1-132

電話番号:0566-81-1736

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