【知立市/家族信託】終活Scope~家族信託で叶えた親孝行~ 野村開発

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終活Scope不動産管理
老夫婦双眼鏡

こんにちは。行政書士の内村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。

弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。


毎回終活にまつわるテーマでコラムをお届けしています。
今回は私が実際にサポートした「家族信託」を活用したケースをご紹介しながら、仕組みとポイントを解説します。


家族信託は、認知症などで判断能力が低下しても、大切な財産を家族が柔軟に管理・活用できる仕組みです。
遺言や成年後見制度と比べても、生前から積極的に財産を動かせるという大きな特徴があり、「資産凍結リスク」を回避する方法として注目されています。






ご相談の背景
 ご相談者は、お母さま(77歳)と同居されている長女さま(50歳)。
「母が元気なうちに、古くなった自宅を建て替え、バリアフリーで快適な家に住んでもらいたい」という願いをお持ちでした。
ところが――
・建て替え資金の確保
 現在の住居を売却して資金を捻出する必要がある。
・将来の判断能力低下
 売却契約や建築請負契約のタイミングで、お母さまの判断能力が失われている可能性がある。
・成年後見では不十分
 後見制度では、原則として自宅売却は家庭裁判所の許可が必要で、手続きを大きく制限するおそれがある。

 こうした不安を解消できるのが家族信託でした。




家族信託の設計
① 主要当事者 
委託者(財産の持ち主):お母さま
受託者(管理を任される人):長女さま
受益者(利益を受け取る人):当面はお母さま、将来は長女さま

② 信託財産
現在お住まいの土地・建物(売却予定)
裏手の更地(建替え予定地)
※売却代金や建築資金も信託財産に含める「金銭信託条項」を設定

③ 受託者の権限
土地建物の売却・賃貸・解体・建築請負契約の締結
代金管理と新築費用の支払い
完成後の維持管理と将来の処分

④ 信託終了と帰属権利者
お母さまの逝去後、信託を終了し、残余財産を長女さまが取得。
 相続発生時の名義変更手続きも簡素化できます。



進行状況と成果
 信託契約を先行して結んだことで、長女さまは受託者としてスムーズに売却手続きを進められました。
売却代金は信託口口座に入金され、そこから建築会社との請負契約代金を支払い、現在は新築工事が順調に進行中。
あと2か月で完成予定です。
「母と新居で過ごす時間が楽しみ」と笑顔を見せる長女さまの姿を見ると、家族信託の柔軟さとスピード感が、まさにご家族の願いを形にしたと実感します。


家族信託のメリット整理
・資産凍結を防止
 認知症発症後も受託者が権限を維持するため、売却や建替えなどの大きな取引がストップしません。
・裁判所の関与が不要
 成年後見と異なり、家庭裁判所の許可を得ずに財産を運用・処分できるので、手続きが迅速。
・オーダーメイド設計
 受益者を複層的に設定したり、将来の譲渡先を指定したりと、家族の事情に合わせてカスタマイズ可能。
・相続対策にも有効
 信託終了後の帰属先を決めておくことで、遺産分割協議を簡素化し、相続手続きの負担を軽減。
・費用対効果が高い
 公正証書作成費用や登録免許税はかかるものの、長期的に見れば後見制度の報酬や煩雑な手続きコストを抑えられる。





 家族信託は、「元気な今だからこそ決めておく」ことで、将来の生活の質を守り、家族の想いを確実に実現するための仕組みです。
今回のように「売却→建替え→介護に配慮した住まいづくり」という計画は、判断能力の低下が少しでも懸念される場合、早めの信託設計が鍵となります。

もし「親名義の不動産をどう活用するか」「将来の介護費や住まいの改修費をどう準備するか」でお悩みなら、専門家に相談しつつ家族信託という選択肢を検討してみてください。
準備と行動が早ければ早いほど、家族の安心は大きく育ちます。


皆さまの安心のために…

お元気なうちに一歩前へ、一緒に動き出しましょう!




次回も、どうぞお楽しみに。





不動産の売却をはじめ取引に関することは何でも、ご相談承ります。

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