【知立市/遺言書】終活Scope~自筆証書遺言保管制度①~ 野村開発

query_builder 2023/02/14
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こんにちは。大家族相談室 行政書士の内村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
毎回終活に関することをテーマにしてコラムを書かせて頂いております。
今回は、最近私がお手伝いさせて頂きました、自筆証書遺言の保管制度について書きたいと思います。

終活の中でも最も注目度が高い遺言書

遺言書は大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言とがあることは皆様もご存じかと思います。
今回は手軽で自由度の高い自筆証書遺言、
ご自身で書かれたその遺言書を法務局が保管してくれる国の制度となります。
ではなぜこの制度が創設されたのでしょうか。

自筆証書遺言は遺言者ご本人が手軽に作成できる一方、遺言者の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています
そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、この保管制度が創設されました。

この制度のメリットを簡単に説明しますと、
 ・法務局が保管することにより、改ざんのおそれがない。
 ・法務局に預ける際、民法に定める自筆証書遺言の方式について、外形的な確認をして頂ける。
 ・相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、

  証明書の交付や遺言書の閲覧等に法務局が対応してくれる。 
 ・家庭裁判所の検認が不要。
 ・相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、

  その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知をして頂ける。  


   等があります。



遺言書の作成には法律的に方式が決められており、その方式から外れてしまうと無効になる可能性もあります。
せっかく一生懸命考えて作った大切な遺言書が無効にならないよう、法律家の立場からお手伝いさせて頂きます。


次回は、自筆証書遺言の通知制度についてお話しいたします。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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また、終活に関するお手伝いもさせていただいております。
お気軽にご連絡ください。
野村開発株式会社 大家族相談室 内村友亮 TEL 0566-81-1736


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