【知立市/インボイス制度】どうする⁉インボイス制度  野村開発

query_builder 2023/03/10
売買不動産管理リフォーム

こんにちは。代表の野村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。

インボイス制度

 確定申告の締切も近づいてまいりました。
オーナー様の多くは、すでに申告を済ませていらっしゃることと思います。
毎年の確定申告もいろいろと負担があるかと思うのですが、今年に限ってはもうひとつ気が重いことが・・・。
 今年、令和5年10月1日からスタートするインボイス制度についてではないでしょうか。
今回は、そのお話をしたいと思います。
 以下は、不動産業の社長としての経験からの個人的見解で、必ずしも税制の仕組みに精通する税理士の意見を基に作成したものではありませんので、参考までにお考え下さい。



課税売上が1000万円以上    → インボイスの登録(2023年3月31日までに)


課税売上が1000万円未満
 7割の店舗の賃料が13万円以上 → インボイスに登録した方がいい
 7割の店舗の賃料が13万円以下 → 賃料の減額で対応した方がいい

【借主の状況】
・借主が簡易課税を選択している場合、貸主のインボイスは不要
・売上が3000万円までは簡易課税を申告できる
・賃料が13万円くらいの場合、売上3000万円を超える可能性が出てくる
(売上の5~10%が支払い適正家賃。3000万の5~10%とすると年間150~300万円)

【貸主の状況】
・登録すると賃貸事業者は、仕入率40%なので、6%分の消費税を納税が必要になる

7割の店舗が3000万円を超える場合、賃料の10%の減額をすると
1000万×10%×7割=70万円の収入減
インボイス登録して納税すると
1000万×10%×(100%-40%)=60万円の支払増

賃料が15万円でも、借主の賃料割合の高いサービス業などでは、課税売上が3000万円を超えない借主も多いので、必ずしも値下げしなければ負担が増える訳ではない。

賃料が25万を超える物件であれば、課税売上は3000万円を超える場合がほとんどになってくるので、値引き対応が必要となると思われる。
病院や福祉系の社会福祉事業所などは、売上が非課税なので、消費税の支払いはない。

 また、インボイスを登録しなかったからと言って、必ず賃料の減額をしないといけない訳ではなく、値下げをしないことは、借主からは実質的には賃料の値上げとなるだけです。

現在の賃料が相場よりも安い、もしくは、人気の立地であれば、インボイスに登録しなかったからと言って減額に応じる必要はないかと思います。

詳しい内容につきましては、私共もご相談承りますが、先にも申し上げました通り、税理士の方がより精通していると言えますので、お付き合いのある税理士さんにご相談されることをお勧めします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

野村開発株式会社 
代表取締役 野村智之 TEL 0566-81-1736


【参考】国税庁動画チャンネル ドラマ「インボイス制度ってなあに?(第一部)」【大阪国税局】
https://www.youtube.com/watch?v=2sPi6vttcGs

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