【知立市/アスベスト】 アスベストに関する法改正がありました その② 野村開発

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不動産管理リフォーム

こんにちは。営業3家 柴田です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。


先日2/20投稿のコラムで、アスベストに関する法改正のお話をいたしました。
本日は、その続きとして具体的な改正点についてお話しします。

アスベスト

解体・改修工事を行う前に、該当する部分の石綿含有建材の有無の事前調査を工事を開始する14日前までに行い、建物や工事の規模によって都道府県等自治体と労働基準監督署に報告することが義務付けられました。
2023年の10月からは事前調査と報告を行うのには、石綿含有建材調査者の資格が必要になります。


報告が必要になる工事は次のような建物です。
 ・建築物の解体工事

  (解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上
 ・建築物の改修工事

  (請負代金の合計額100万円以上(税込))
 ・工作物の解体・改修工事

  (請負代金の合計額100万円以上(税込))

上記以外の工事に関しても報告はありませんが、事前調査は必要になります。
小規模な改修や建築設備工事(*参照)などに係る部分のすべての材料について石綿の含有する材料が無いか事前調査が必要です。

事前調査対象にならないケースをあげると
・ 釘打ち固定、刺さっている釘を抜く等の、極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
(電動工具等で、石綿含有の可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、事前調査必要)
・ 手作業や電動ドライバー等 で容易に取り外せる
・ ボルト、ナット等の固定具 を取り外すことで除去・取り外しが可能 など
・ 除去等の際に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
・ 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る等、現存する材料等の除去を⾏わない作業
・ 国土交通省、経済産業省、農林⽔産省、防衛装備庁の確認・調査により、石綿が
 使用されていないことが確認された工作物、船舶等の解体等
・石綿が含まれていない事が明らかなもの
(木材、金属、石、ガラス、畳、電球 等のみの構成物)
・建物の着工日が2006年9月1日以降の場合、現地での調査無しに建築図面等を確認する方法で事前調査を⾏うことができます。
・石綿が含有しているとみなして作業する場合は分析調査が不要になります。
 (石綿が飛散しないように対策した作業が必要になります)

*建築設備工事とは具体的には次のようなものがあります。
・電気設備
  受変電、予備電源、幹線、照明器具、警報設備、避雷針など
・給水、排水、その他の配管設備
  給水、給湯、排水、通気、衛生器具、
グリーストラップ、 

  給水タンク、浄化槽、ガス、消火設備
・換気・空気調和設備
  暖房、冷房、換気、冷却塔

・防災設備
  排煙、自動火災報知設備、非常用照明、スプリンクラー、

  消火栓など
・昇降機 
 など


事前調査対象の材料があり、設計図書等でも現地の目視でも含有しているかの判断が付かない場合は、その材料の一部を採取して、分析による調査を行う必要があります。
分析調査は専門の機関に持ち込んでの分析が必要で、1検体ごとに費用がかかりますし最短でも土曜、日曜、祝日を除いた5日間の時間がかかります。
検体を採取する者もその材料に石綿が入っていると想定し、RS-3,RL-3以上の防塵マスク、静電気帯電防止加工の作業服、保護メガネ、ビニール手袋、シューズカバーなどの保護具を着用し、対象物の湿式化やHEPAフィルター付き真空掃除機を使用した清掃など自分が吸わない対策と周りに飛散させない対策が重要になります。

簡単には判断できない案件も多くあるかと思います。
私たちも取り扱いが多いとは言えず、まだまだ勉強中です。
専門業者さんの協力をいただきながら、法律順守と何より作業者とお住まいになられる人とまわりの環境の安全を第一に作業を進めていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

野村開発株式会社 営業3家 
柴田賢司 TEL 0566-81-1736

【参考】環境省ホームページ 大気環境・自動車対策 リンク集

https://www.env.go.jp/air/asbestos/index_link.html

2/20 住まいるコラム「アスベストに関する法改正がありました その①」

https://81-1736.com/column/20230220-2692/


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