【知立市/隣家の木の枝】お隣宅の木の枝を切ってもいいの?! 野村開発

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売買不動産管理便利サポート地域情報

こんにちは。資産コンサルティング家 佐藤です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。

庭木 剪定

4月1日、民法等の改正点が多くあります。
私たちの業種に深く関わりのある点として、改正民法233条「隣地から越境してきた枝を自分で切除することができる」ようになったことでしょうか。
以前にもコラムで取り上げておりますが、今日は、法律の視点からというより、野村開発の業務の視点から、このお話しをしたいと思います。


これまでのルールとしましては、土地の境界線を越えた木の根っこは切り取ることができても、枝は木の所有者に切ってもらわなければなりませんでした。
最悪、裁判にまで発展し、強制執行の申立という手順まで踏むことにも・・・。
ところが、この度の改定で、一定の条件が揃えば、木の所有者の同意を得ることなく枝を切ることができることになりました。
大事なのは、「一定の条件」です。
まずは、木の所有者に対して枝を切ることを求めるのが原則
それで、所有者が適切な処置をしてくれるのが理想ですね。
しかし、切ってもらえないと思われる以下の場合は、自分で切ることができることになりました。
 ①木の所有者にお願いしたにもかかわらず、相当の期間内に適切な処置を行わない場合
  おおよそ2週間が目安だそうです
 ②木の所有者、またはその所在が分からない場合
  空き家などで所有者がはっきりしないケース、など
 ③急迫の事情がある場合
  台風・地震などの災害による危険が生じている、など

まずは、お隣に「切ってください」とお願いすること、所有者がわからない場合は、お住まいの自治体にまずは連絡を入れることが必要となります。
それでも変化がない場合は、ご自身で作業をする段取りをします。
こちらの敷地側の作業が簡単に行える場合はいいのですが、安全に作業を行うには隣地に立ち入らないといけない場合、必要な範囲内で使用させてもらいます。
ただし、いつ、どこにどんな方法で作業するかなどを通知して、現在住んでいる人の承諾が必要となります。
これらの手続きは、文書でのやり取りがよいかもしれません。

この民法改正の背景には、空き家の問題があるそうです。
空き家のご近所にお住まいのお宅では、このようなお困りごとが多かったのかもしれません。
景観や防犯面からも、快適な生活環境を保つためにも、今回の民法改正は該当する方々にとってはありがたいのかもしれません。
相続されたご実家などが空き家のままで、遠方で頻繁に見に行くこともできないという方も多いと聞きます。
最近では、様々なタイプの空き家管理サービスがございますので、そういった第三者の力を借りるのも検討されてはどうでしょうか。

お隣との境界には、プライバシーの観点から植栽を施すお宅も多いと思います。
自宅内からの眺めを優先し、どうしても隣地側からの様子に目が行き届かないことも多いと思います。
枝や根だけでなく、枯葉や花びら、場合によっては種や匂いといったものにまで、トラブルの要因となり得ます。
ご近所とのお付き合いが良好であれば、お互いを気遣うことで、庭木が侵入してしまうという現象そのものも避けることができると思います。
お隣の敷地だけでなく、道路などにはみ出た庭木も、視界を遮ってしまったり、足元に引っかかってしまうように邪魔だったりすることになりますので、こちらも気を付けたいものです。

快適な日常生活には、ご近所への気遣いは欠かせません。
人間関係が希薄になりがちな世の中ですが、災害の時などの緊急事態では、最小単位である自治区などのコミュニティで協力することになります。
直接親しく会話をすることだけがご近所づきあいではないと思います。


スマートなご近所づきあいは、程よい距離感とご挨拶。
新しい土地での生活を始めた方もいらっしゃるかもしれません。
お隣の方も「どんな人が引っ越してくるのかな」と不安に思われているかも。
まずは挨拶でお互いの不安を解消することから始めませんか。

弊社では、空き家に関するお困りごとの相談を承ります
すぐに売却したい、手放すのは心苦しいから管理をしてほしい、誰かに使ってほしい、など
どうしたらいいかわからない方も、一緒にこれからを考えましょう。


こちらのページも是非ご覧ください。
野村開発が実現する「空き家管理」
https://81-1736.com/management/#akiya
庭木の剪定、草刈り等、住まいのメンテナンスも承ります!


野村開発株式会社 資産コンサルティング家 佐藤奈都子

TEL 0566-81-1736

【参考】住まいるコラム 2022年11月4日「お隣の木の枝が伸びてきて困ったことありませんか?」
https://81-1736.com/column/20221104-1947/
法務省ホームページ 「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」
https://www.moj.go.jp/content/001360820.pdf

#改正民法第233条#土地の境界線#竹林の枝の切除及び根の切取り#空き家問題#良好なご近所づきあい#知立市#野村開発#住まいる大家族

*住まいる大家族 野村開発のサービス*
生涯を通じて「安心できる生活」を支えます お客様の生活環境の変化に対応し、住まいに関するサポートができる体制を整えております。
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