【知立市/不動産売買】 「土地」の事について、お話します③ 野村開発

query_builder 2023/03/13
売買

こんにちは。営業2家の清水です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。
弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。

私は、土地の売買営業を担当しています。
引き続き「土地」の事について、お話します。

街並み

第3回「土地の事」

第1回にて、土地は、「市街化調整区域」「市街化区域」に二分されます。そして、普通の方が普通に自分の住む家を建てられる事が出来る場所は、「市街化区域」になります・・・と説明しました。

第2回にて、土地の「色」については、都市計画図を閲覧して確認する旨を御話しました。


今回は、「住宅地に適した「色」」について説明します。


結論から申し上げますと、緑色系の「色」塗りされた地域が最も「住宅地」に適しています。
この中で、第一種低層住居専用地域がありますが、この地域は特に注意が必要です。

なぜか?
高さ制限が10m以下である事。※但し、地域により異なります。
 3階建てを建築するには、難しくなります。

 デザインなどのテクニックが必要です。
北側斜線制限がある事

 ※但し、第一種中高層住居専用地域にもあります。
 南側道路の土地の場合、北側隣家に対する日当たりを考慮しなければいけなく、

 北側の部屋・部屋の高さなどの制限を受けます。
 北側道路の土地の場合は、そもそも、北側が道路の為、道路幅6メートルの場合、

 制限を受ける事を回避しやすくできます。
容積率が100%以下である事
 土地面積が建物延床面積の上限となる上、②の制限も受ける為、狭小地では

思うような建物が出来ず、土地面積を相応な大きさで購入する必要があります。
 その分、土地価格が増えることになります。
④ 地域により、建ぺい率が30%以下のところもあります。
 知立市では、60%以下ですが、他地域では、30%・40%・50%もありますので、

 ③同様となり、相応な土地面積が必要です。
 建ぺい率は、「要チェック」となります。
⑤ 将来、自分で事業をする場合、相当な制限を受けます。
 また、出来ない事業もあります。

なので、日当たり最重視で「住宅地」を探す場合には、
良い場所となります


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
土地をお探しの方のお手伝いをいたします。
ご希望を伺いながら、積み重ねた経験と知識でお客様に寄り添い、条件により近い物件をご紹介します。
野村開発株式会社 
営業2家 清水秀樹 TEL 0566-81-1736


【参考】知立市ホームページ 知立市地図閲覧サービス
https://www2.wagmap.jp/chiryu/Portal


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電話番号:0566-81-1736

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