【知立市/家族信託】終活Scope~受託者の役割とは?③~ 野村開発

query_builder 2025/02/04
終活Scope不動産管理
老夫婦双眼鏡

こんにちは。行政書士の内村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。

弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。


毎回終活に関することをテーマにしてコラムを書かせて頂いております。





今回は、前回に続き「受託者の役割とは?③」について書いてみたいと思います。




前回は、不動産(土地や建物)を信託した場合の受託者の権限についてお話ししました。



今回は賃貸不動産(アパートや月極駐車場)を信託した場合の受託者の権限について書いてみます。

例えば、お父さん名義のアパートの土地建物を信託財産として息子さんが受託者として管理します。
もし、信託契約を行わずにお父さんが認知症になってしまったら・・・。

 ・新たな契約者が決まったとしても、契約書への署名が出来ません。
 ・管理会社やリフォーム会社との打合せや相談が出来ません。
 ・大規模修繕等、大きなお金を引き出すことが出来ません。

この状態では賃貸経営が滞ります。。



でも、お父さんが元気なうちに息子さんと信託契約をしておくことで、お父さんの体調に左右されずに息子さんが賃貸経営を継続させることが出来ます。
息子さんがお父さんの代わりに、賃貸借契約書への署名、管理会社やリフォーム会社との打合せ、確定申告など、賃貸に関することを受託者として担っていきます。


そうすれば、現住居者の方々も安心ですね。



では次回に続きます。




「お元気なうちに」・・・とても大切なことです。


お客様の安心のために… お元気なうちに一歩前へ、一緒に動き出しましょう!


不動産の売却をはじめ取引に関することは何でも、ご相談承ります。

また、終活に関するお手伝いもさせていただいております。

お気軽にご連絡ください。



現在、個別の終活相談会を承っております。

お問い合わせ、ご予約はこちらから。


野村開発株式会社 大家族相談室 内村友亮 TEL 0566-81-1736


【参考】

住まいるコラム「終活Scope 受託者の役割とは?②」

https://81-1736.com/column/c5873-20241216162913/

#終活Scope#行政書士#エンディングノート#家族信託#家族信託専門士#家族信託普及協会#認知症対策#親なきあと問題#事業承継問題#終活相談会#豊田市#知立市#野村開発#住まいる大家族


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生涯を通じて「安心できる生活」を支えます お客様の生活環境の変化に対応し、住まいに関するサポートができる体制を整えております。
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住所:愛知県知立市南陽1-132

電話番号:0566-81-1736

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