お盆に家族で話したい「実家と不動産」のこと~住所変更登記の義務化から考える、相続前の不動産整理~|野村開発

query_builder 2026/07/26
終活Scope不動産管理
知立市・西三河地域の不動産所有者向け。お盆に家族で実家や土地の相続、不動産整理について話し合う様子を描いたイラスト

こんにちは。行政書士の内村です。
コラムをご覧いただきありがとうございます。

弊社は知立市を中心に不動産に関するサポートを行っている「住まいる大家族 野村開発株式会社」です。


毎回終活にまつわるテーマでコラムをお届けしています。
今回は、2026年4月施行「住所・氏名変更登記」義務化について
ご紹介しながら、仕組みとポイントを解説します。



お盆は、離れて暮らす家族や親族が集まる貴重な機会です。
久しぶりに実家へ帰ると、
「この家、これからどうするんだろう」
「親が持っている土地のことを詳しく知らない」
そんな話題になることも少なくありません。
今年は、そうした会話のきっかけとして知っておきたい制度があります。
それが2026年4月から始まった 「住所等変更登記の義務化」です。
一見すると単なる登記のルール変更に見えますが、実は相続や不動産売却、空き家問題とも深く関わっています。
なぜ登記の義務化が進んでいるのでしょうか。

近年、全国で問題となっているのが 「所有者不明土地」です。
登記簿を見ても所有者が分からない、あるいは分かっても連絡先が古く、連絡が取れない土地や建物が増えています。
こうした状態になると、
 相続手続きが進まない
 売却したくてもできない
 空き家管理が難しくなる
 地域のまちづくりにも支障が出る
といった問題が発生します。
そのため国は、2024年4月の 相続登記の義務化に続き、2026年4月から 住所・氏名変更登記の義務化をスタートさせました。
相続だけでなく、所有者情報そのものを最新の状態に保つことで、所有者不明不動産を減らしていこうという取り組みです。




知立市・西三河でも意外と多い「古い登記」
知立市や西三河地域でも、
 親から相続した土地
 昔購入した自宅
 賃貸用不動産
 空き家になっている実家
などで、登記簿の住所が現在と違うままになっているケースは少なくありません。

例えば、
 結婚して姓が変わった
 転勤や住み替えで住所が変わった
 市町村合併や住所表示変更があった
こうした場合でも登記を更新していないことがあります。

2026年4月以降は、住所や氏名変更から2年以内に登記申請が必要になりました。
また、制度開始前の変更についても対象となり、未対応の場合は2028年3月末までの対応が求められています。 



お盆だからこそ確認したい3つのこと
家族が集まるこの時期は、ぜひ次の3点を確認してみてください。
① 実家や土地は誰の名義になっているか
「親だと思っていたら祖父名義だった」というケースは意外とあります。
相続登記が未了のままになっていると、将来の手続きはさらに複雑になります。
② 登記簿の住所は現在の住所と一致しているか
住所変更登記の義務化により、今後は放置できなくなりました。
売却や相続の際にも必要になるため、早めの確認がおすすめです。
③ 将来的に残すのか、売却するのか
今すぐ決める必要はありません。

しかし、
 住む予定はあるのか
 子どもが引き継ぐのか
 売却する可能性はあるのか
こうした話を家族で共有するだけでも、大きな一歩です。



「まだ先の話」が一番危ない
不動産に関する相談でよく聞くのが、「もっと早く家族で話しておけばよかった」という言葉です。
相続が発生してから、
 名義が違う
 登記が古い
 書類が見つからない
といった問題が発覚するケースも少なくありません。
だからこそ、お盆のように家族が集まる機会は大切です。
登記の義務化は単なる制度変更ではなく、「不動産を次の世代へどう引き継ぐか」を考えるきっかけでもあります





2026年4月から始まった住所等変更登記の義務化は、すべての不動産所有者に関わる制度です。
お盆に家族が集まった際には、
 実家の名義は誰か
 登記情報は最新か

 将来どう活用するか
を話し合ってみてはいかがでしょうか。



不動産は大切な資産です。だからこそ、売却するときも、相続するときも困らないように、今できる準備から始めておきたいものです。



皆さまの安心のために…

お元気なうちに一歩前へ、一緒に動き出しましょう!



不動産の売却をはじめ取引に関することは何でも、ご相談承ります。

また、終活に関するお手伝い、特に家族信託に関するご相談も承ります。

お気軽にご連絡ください。



現在、個別の終活相談会を承っております。

お問い合わせ、ご予約はこちらから。


野村開発株式会社 終活部門 行政書士 内村友亮 TEL 0566-81-1736



制度の詳細については法務省公式サイトをご覧ください。

 ▶︎ 住所等変更登記の義務化について

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 ▶︎ 相続登記の申請義務化について

 https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html


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